今回は自民党憲法草案の問題点第2回です。第1回の記事はこちらからお読みください。
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前回も紹介しました通り、自民党の憲法改正草案は、国民の権利や自由を制限して、国家の権限を強化しようとしています。結果として、民主主義は確実に後退します。「自由民主党」と名乗りながら、「自由」と「民主」からほど遠い政党、それが自由民主党です。
今回は、まず憲法第13条を見てみましょう。
これが自民党の草案ではこのように変えられています。
「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の違いは、前回の記事を読んでもらえばお分かりいただけると思いますが、自民党の草案では「個人として尊重される」が「人として尊重される」に変わっています。ここには、「個人の権利を制限しよう」という意図が明確に存在します。

>>個人の自由が強調されすぎて
>>家族の絆とか地域の連帯が希薄になった
一体何を根拠に言っているのでしょうか? 自民党はあたかも日本国憲法が個人の自由を強調したために「家族の絆」や「地域の連帯」が希薄になったかのように言っていますが、じゃあ、日本国憲法施行前は家族の絆や地域の連帯が濃かったのでしょうか? 親殺しなんぞは戦前から多数あったし、地域の連帯だって昔は社会が狭くて生まれてから死ぬまでずっと同じ場所で暮らす人が多かっただけのことじゃないですかね?
もちろん「家族の絆」や「地域の連帯」はあったほうが良いことだと思いますが、それが希薄になったのは「個人の自由が強調されすぎた」からだとするということは、自民党は「家族の絆」や「地域の連帯」のためには、個人の自由は制限されるべきである、と考えているのです。
前回の記事で、自民党が「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と変更しようとしている理由は、「基本的人権の制約を、人権相互の衝突以外の場合にも適応するため」であることを説明しました。これは、自民党自身がQ&Aの中で明言していることです(リンク先のQ15参照)。

この第13条の草案を見れば、自民党は、他人の人権を守るためだけでなく、「家族の絆」や「地域の連帯」のためでも、個人の基本的人権の制限ができるようにしようとしていることは明らかです。いったいどれだけの権利の制限が加えられるかわかったもんじゃありません。
では、「個人」を「人」に変え、「家族の絆」や「地域の連帯」の為に人権を宣言しようとする自民党改憲案が成立すると、どうなってしまうのでしょうか? それは憲法25条を見れば明らかです。
自民党のこの考え方が、明確に表れているのが、憲法第25条です。
これが自民党の草案ではこのように変えられています。
まず、現憲法にはない第1項が加えられています。「家族は社会の自然活基礎的な単位として尊重される」も「家族は、互いに助け合わなければならない」も、憲法に国民の義務という形で書くことに疑問はあっても、それぞれ単独で見れば、おかしくないものにみえます。
ところが、第2項の婚姻のところと併せて読むと、印象が大きく変わります。
現行憲法では、婚姻が「両性の合意のみに基づく」とされているのに対し、自民党の改憲草案では、「両性の合意に基づく」とされており、「のみ」が消されているのです。
これが意味するところは明確でしょう。婚姻に、両性の合意以外のものが必要になるということです。「個人の自由を強調したために家族の絆が希薄になった」と主張する自民党の考えに基づけば、当然そこに必要とされるのは、「家」の許可ですね。それどころか「家」による強制さえ可能になるでしょう。
戦前は、両性の合意がなくても、親の合意で結婚させることができました。自民党憲法でも、両性の合意なしでの婚姻は否定されていますが、両性の合意に加えて、親の合意が必要であるとの法改正が可能になります。「家族の合意なしに結婚できない」なんていうのは、「家族の絆」ではなく「家族の圧迫」でしかないと思うのですが、これが、自民党の考える「家族の絆」のために、個人の自由を制限しようという手法の一つです。
安倍晋三をはじめとする、保守政治家の多くが、「日本会議」と呼ばれる右翼団体に所属していることは、よく知られているところですが、LITERAに「日本会議から勧誘の電話がかかってきた」という記事が載っており、それを合わせて読むと、自民党改憲草案の考えるところもより明確にわかります。

>>(日本会議は安倍総理を)評価していますね。(略)
>>(日本会議の悲願に)初めてマッチしたということでしょうね。(略)
>>結婚は両性の合意のみでできるなんてことはね、
>>そもそもこれはね、日本の国にふさわしくないですわね。
>>その考え方の条文のなかにはね、先祖とか一族とか同族とかという
>>家族といいますかね、そういう思想が抜けてしまったわけですよ。
>>たとえばね、私はそれに戻れとは言いませんけども、
>>戦前はですね、戸主の認可が必要だったわけです。
>>両性の合意だけでは結婚できなかったんです。(略)
>>いま、戦後はですね、お父さんが反対しようと叔父さんが反対しようと、誰が反対しようと、
>>二人だけがいいって言えば、結婚できるようになっちゃったわけですよ。
>>だから、そういうものがね、いきつく先が、
>>いまの「結婚をしようがしまいが自由じゃないか」と。
>>「子供なんか産もうが産ままいが自由じゃないか」と。(略)
>>家族というものをね、バラバラにしちゃったのが、
>>いまの憲法のなかには、そういう精神があるわけですよ。
>>マッカーサーの考えでしょうね。
>>日本を弱体化して、またアメリカに歯向かうようなことがないためにはですね、
>>家族が強固なもので結ばれていたんじゃあそうはいかないということで。
>>家族解体ですね。
「婚姻は両性の合意のみに基づく」というのが、家族を「解体」して「日本を弱体化」してアメリカには向かえないようにするためのマッカーサーの陰謀、というトンデモない説を披露してくれていますが、自民党の考えと恐らくほぼ変わらないことでしょう。だからこそ「婚姻とは次の世代を産み育てることだ」なんて言って同性愛者を否定する党員が出てくるわけです。
安倍晋三が「夫婦別姓は家族解体を目指す左翼のドグマ」と発言したのも、菅官房長官が「産んで国家に貢献」と発言したのも、同じ発想に基づくものでしょう。そうじゃないと「家族解体」なんて表現は出ないでしょうからね。

(↑安倍総理の発言。こちら参考)

(↑2015年9月29日『直撃LIVEグッディ!』(フジテレビ))
自民党の目的が、家制度の復活か、それに近いものであることは疑いようがなく、そのためには個人の自由が制限されるべきだ、という考え方があるといえます。
13条の「個人として尊重」という箇所が「人として尊重」に変えられたことや、「両性の合意『のみ』」の「のみ」が削除されたことを踏まえて、改めて先ほどの自民党草案の「家族は、互いに助け合わなければならない」という文を見ると、随分印象が変わってきます。
一般的な話として、「家族は、互いに助け合わなければならない」と言うのは普通の話ですが、憲法に義務という形で書かれると、話が変わってきます。
自民党改憲草案の「家族は社会の自然活基礎的な単位として尊重される」という部分は、自民党のQ&Aに書かれている通り、世界人権宣言第16条3項を引用しています。しかし、世界人権宣言を引用することで、あたかも世界基準の民主的なものに見せかけていますが、比較すれば、実際には世界人権宣言の精神と真逆の方針であることがわかります。
お分かりのように、世界人権宣言が、社会と国に、家庭を保護する義務を科しているのに対し、自民党憲法では、本人たちに助ける義務を科しているのです。
前者が社会と国に義務を科している一方で、後者は国民に義務を科しているわけで、全く真逆の精神なのです。
これで「世界人権宣言を参考にしました」などと言う自民党は恥知らずの卑怯者との謗りを免れることは出来ないでしょう。きっと生活保護の考え方などに、「国を頼るな、家族で助け合え」という形で影響が出ることでしょう。
道徳的に正しいことであっても、憲法に明記すると意味が変わってくる恐れがあると言うことは、我々は十分認識しておかねばならないでしょうね。
さらに、もはや「個人として尊重」という文言がないわけですから、一人の罪を家族全員で請け負うなんてことさえ可能にできてしまいます。なんたって「家族は助け合わなければならない」と憲法で義務化してしまおうと言うんですから。
犯罪者の家族まで何らかの罪に問うことができたり、親兄弟の借金を家族全員で請け負わねばならない、なんてことも可能になってしまうでしょう。「個人」じゃなくて「人」として尊重されるだけですから、「家族は連帯責任だ」なんてことが可能になります。まるで家族の1人が何かすると全員強制収容所に行かされるどこぞの国のような発想です。
自民党は、「個人の権利を尊重しすぎて家族の絆が希薄になった」などと言っていますが、自民党がやろうとしていることは、「家族の絆」という美辞麗句を用いて、個人の自由を制限しよう、という以上のものでは全くありません。
自由民主党は、もはやあなたを「個人として尊重」するつもりなどありません。それは自由と民主主義を否定するものに他なりません。前回紹介した通り、安倍総理は現行憲法を「みっともない」と非難しますが、自民党憲法はみっともないどころか、もはや憲法と呼べる代物ではなく、独裁者の願望妄想でしかありません。ゴミクズ以下です。

前回も紹介しました通り、自民党の憲法改正草案は、国民の権利や自由を制限して、国家の権限を強化しようとしています。結果として、民主主義は確実に後退します。「自由民主党」と名乗りながら、「自由」と「民主」からほど遠い政党、それが自由民主党です。
今回は、まず憲法第13条を見てみましょう。
日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
これが自民党の草案ではこのように変えられています。
自民党憲法改正草案第十三条 全て国民は、人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない |
「個人の自由のせいで家族の絆とか地域の連帯が希薄になった」という自民党の大嘘妄想
「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の違いは、前回の記事を読んでもらえばお分かりいただけると思いますが、自民党の草案では「個人として尊重される」が「人として尊重される」に変わっています。ここには、「個人の権利を制限しよう」という意図が明確に存在します。
我々は現在「個人」として権利が保障されています。例えば、家族の中に大犯罪者が出ようと、それはその罪を犯した個人の責任であり、家族のせいで我々の権利が制限されるようなことはありません。かつて存在した家制度が現在廃止されているのも、我々が「個人として尊重」されているからです。
ところが、自民党の憲法改正推進マンガには、「個人の自由が強調されすぎて、家族の絆とか地域の連帯が希薄になった」などと書かれています。
ところが、自民党の憲法改正推進マンガには、「個人の自由が強調されすぎて、家族の絆とか地域の連帯が希薄になった」などと書かれています。

>>個人の自由が強調されすぎて
>>家族の絆とか地域の連帯が希薄になった
一体何を根拠に言っているのでしょうか? 自民党はあたかも日本国憲法が個人の自由を強調したために「家族の絆」や「地域の連帯」が希薄になったかのように言っていますが、じゃあ、日本国憲法施行前は家族の絆や地域の連帯が濃かったのでしょうか? 親殺しなんぞは戦前から多数あったし、地域の連帯だって昔は社会が狭くて生まれてから死ぬまでずっと同じ場所で暮らす人が多かっただけのことじゃないですかね?
もちろん「家族の絆」や「地域の連帯」はあったほうが良いことだと思いますが、それが希薄になったのは「個人の自由が強調されすぎた」からだとするということは、自民党は「家族の絆」や「地域の連帯」のためには、個人の自由は制限されるべきである、と考えているのです。
前回の記事で、自民党が「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と変更しようとしている理由は、「基本的人権の制約を、人権相互の衝突以外の場合にも適応するため」であることを説明しました。これは、自民党自身がQ&Aの中で明言していることです(リンク先のQ15参照)。

この第13条の草案を見れば、自民党は、他人の人権を守るためだけでなく、「家族の絆」や「地域の連帯」のためでも、個人の基本的人権の制限ができるようにしようとしていることは明らかです。いったいどれだけの権利の制限が加えられるかわかったもんじゃありません。
では、「個人」を「人」に変え、「家族の絆」や「地域の連帯」の為に人権を宣言しようとする自民党改憲案が成立すると、どうなってしまうのでしょうか? それは憲法25条を見れば明らかです。
家長制度の復活
自民党のこの考え方が、明確に表れているのが、憲法第25条です。
日本国憲法第二十五条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
これが自民党の草案ではこのように変えられています。
自民党憲法改正草案第二十五条 家族は、社会の自然かつ基礎的な 単位として、尊重される。家族は、互いに助 け合わなければならない。 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、維持されなければならな い。 |
まず、現憲法にはない第1項が加えられています。「家族は社会の自然活基礎的な単位として尊重される」も「家族は、互いに助け合わなければならない」も、憲法に国民の義務という形で書くことに疑問はあっても、それぞれ単独で見れば、おかしくないものにみえます。
ところが、第2項の婚姻のところと併せて読むと、印象が大きく変わります。
現行憲法では、婚姻が「両性の合意のみに基づく」とされているのに対し、自民党の改憲草案では、「両性の合意に基づく」とされており、「のみ」が消されているのです。
これが意味するところは明確でしょう。婚姻に、両性の合意以外のものが必要になるということです。「個人の自由を強調したために家族の絆が希薄になった」と主張する自民党の考えに基づけば、当然そこに必要とされるのは、「家」の許可ですね。それどころか「家」による強制さえ可能になるでしょう。
戦前は、両性の合意がなくても、親の合意で結婚させることができました。自民党憲法でも、両性の合意なしでの婚姻は否定されていますが、両性の合意に加えて、親の合意が必要であるとの法改正が可能になります。「家族の合意なしに結婚できない」なんていうのは、「家族の絆」ではなく「家族の圧迫」でしかないと思うのですが、これが、自民党の考える「家族の絆」のために、個人の自由を制限しようという手法の一つです。
日本会議の考えと一致
安倍晋三をはじめとする、保守政治家の多くが、「日本会議」と呼ばれる右翼団体に所属していることは、よく知られているところですが、LITERAに「日本会議から勧誘の電話がかかってきた」という記事が載っており、それを合わせて読むと、自民党改憲草案の考えるところもより明確にわかります。

>>(日本会議は安倍総理を)評価していますね。(略)
>>(日本会議の悲願に)初めてマッチしたということでしょうね。(略)
>>結婚は両性の合意のみでできるなんてことはね、
>>そもそもこれはね、日本の国にふさわしくないですわね。
>>その考え方の条文のなかにはね、先祖とか一族とか同族とかという
>>家族といいますかね、そういう思想が抜けてしまったわけですよ。
>>たとえばね、私はそれに戻れとは言いませんけども、
>>戦前はですね、戸主の認可が必要だったわけです。
>>両性の合意だけでは結婚できなかったんです。(略)
>>いま、戦後はですね、お父さんが反対しようと叔父さんが反対しようと、誰が反対しようと、
>>二人だけがいいって言えば、結婚できるようになっちゃったわけですよ。
>>だから、そういうものがね、いきつく先が、
>>いまの「結婚をしようがしまいが自由じゃないか」と。
>>「子供なんか産もうが産ままいが自由じゃないか」と。(略)
>>家族というものをね、バラバラにしちゃったのが、
>>いまの憲法のなかには、そういう精神があるわけですよ。
>>マッカーサーの考えでしょうね。
>>日本を弱体化して、またアメリカに歯向かうようなことがないためにはですね、
>>家族が強固なもので結ばれていたんじゃあそうはいかないということで。
>>家族解体ですね。
「婚姻は両性の合意のみに基づく」というのが、家族を「解体」して「日本を弱体化」してアメリカには向かえないようにするためのマッカーサーの陰謀、というトンデモない説を披露してくれていますが、自民党の考えと恐らくほぼ変わらないことでしょう。だからこそ「婚姻とは次の世代を産み育てることだ」なんて言って同性愛者を否定する党員が出てくるわけです。
安倍晋三が「夫婦別姓は家族解体を目指す左翼のドグマ」と発言したのも、菅官房長官が「産んで国家に貢献」と発言したのも、同じ発想に基づくものでしょう。そうじゃないと「家族解体」なんて表現は出ないでしょうからね。

(↑安倍総理の発言。こちら参考)

(↑2015年9月29日『直撃LIVEグッディ!』(フジテレビ))
自民党の目的が、家制度の復活か、それに近いものであることは疑いようがなく、そのためには個人の自由が制限されるべきだ、という考え方があるといえます。
世界人権宣言を改竄して嘘をつく卑怯すぎる自民党
一般的な話として、「家族は、互いに助け合わなければならない」と言うのは普通の話ですが、憲法に義務という形で書かれると、話が変わってきます。
自民党改憲草案の「家族は社会の自然活基礎的な単位として尊重される」という部分は、自民党のQ&Aに書かれている通り、世界人権宣言第16条3項を引用しています。しかし、世界人権宣言を引用することで、あたかも世界基準の民主的なものに見せかけていますが、比較すれば、実際には世界人権宣言の精神と真逆の方針であることがわかります。
世界人権宣言第16条3項 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 |
自民党憲法改正草案第二十五条 家族は、社会の自然かつ基礎的な 単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。 |
お分かりのように、世界人権宣言が、社会と国に、家庭を保護する義務を科しているのに対し、自民党憲法では、本人たちに助ける義務を科しているのです。
前者が社会と国に義務を科している一方で、後者は国民に義務を科しているわけで、全く真逆の精神なのです。
これで「世界人権宣言を参考にしました」などと言う自民党は恥知らずの卑怯者との謗りを免れることは出来ないでしょう。きっと生活保護の考え方などに、「国を頼るな、家族で助け合え」という形で影響が出ることでしょう。
道徳的に正しいことであっても、憲法に明記すると意味が変わってくる恐れがあると言うことは、我々は十分認識しておかねばならないでしょうね。
個人として尊重されない国にしようとする自民党
さらに、もはや「個人として尊重」という文言がないわけですから、一人の罪を家族全員で請け負うなんてことさえ可能にできてしまいます。なんたって「家族は助け合わなければならない」と憲法で義務化してしまおうと言うんですから。
犯罪者の家族まで何らかの罪に問うことができたり、親兄弟の借金を家族全員で請け負わねばならない、なんてことも可能になってしまうでしょう。「個人」じゃなくて「人」として尊重されるだけですから、「家族は連帯責任だ」なんてことが可能になります。まるで家族の1人が何かすると全員強制収容所に行かされるどこぞの国のような発想です。
自民党は、「個人の権利を尊重しすぎて家族の絆が希薄になった」などと言っていますが、自民党がやろうとしていることは、「家族の絆」という美辞麗句を用いて、個人の自由を制限しよう、という以上のものでは全くありません。
自由民主党は、もはやあなたを「個人として尊重」するつもりなどありません。それは自由と民主主義を否定するものに他なりません。前回紹介した通り、安倍総理は現行憲法を「みっともない」と非難しますが、自民党憲法はみっともないどころか、もはや憲法と呼べる代物ではなく、独裁者の願望妄想でしかありません。ゴミクズ以下です。
自由と民主主義を守りたいのであれば、自由民主党は最低最悪の選択肢です。
自由民主党にあるのは自由でも民主でもなく、独善です。自由と民主主義から最も遠い政党、それが自由民主党です。
自由民主党にあるのは自由でも民主でもなく、独善です。自由と民主主義から最も遠い政党、それが自由民主党です。
コメント
そんなあなたに理想的な国があります。
「中華人民共和国」とか「朝鮮民主主義人民共和国」っていうんですけど。
ぜひ移住されては?
責任を放棄して自由だけを求めたり、義務を果たさずに権利だけを主張したりは、現行憲法下でもできません。
自民党が実のところどのぐらい改正に本気なのか知りませんが、この改正案を作成した方々は随分と心配性()なんですね。
個人の自由や人権・権利を今より制限する憲法改正で世直しができると考えているなら、勘違いも甚だしいと言えるでしょう。
それでももし、改正憲法が成立してしまったら、ということを想像してみます。結局は社会の実状に合わず、現行9条で行われているようにあちこちの規定の解釈が変えられながら、最高規範としての存在意義が全体的に失なわれて行くことになるような気がします。
国民国家において生存権は勤労納税だとかあらゆる義務より上にくるものですよ
働きたくないなら生活保護などの社会保障を使って生きることは何も批判されることではないし物価高の中で受給額が足りないなら上げろと主張することも自由
>>働きたくないなら生活保護などの社会保障を使って生きることは何も批判されることではないし
え?全然わからない。
権利と義務は表裏一体というのが、私の日本国憲法に対する理解です。
働「け」ないとか、働いてもそれだけでは収入が足りないから生活保護を受ける
というのは成立しますが、
働「きたくない」から生活保護を受ける
という話は聞いたことがありません。
実際問題、現行憲法下、現行法制下の日本で、そのような生活保護の申請が通るのですか?
勿論、働「け」ない→だから無理に働「きたくない」→生活保護受給ということなら成立しますが、
その場合も前提として
「病気や怪我や障がいや高齢や失業等の理由で働『け』ない=働く権利を行使できない(=勤労の義務を果たせないということとの表裏一体)」か
「働いても収入が足りない」
などの事情が必要なのではありませんか?
現行憲法の下、現行法体系のもとでも、あなたの言うようなことを全成人が言い出したら、日本の財政は破綻するのではありませんか?
あなたの話に関連して、以前ベーシックインカムの議論がなされようとしたことがありますが、議論が始まるより以前に、そんなむしのよい話があるかとか、むしろそれとは逆に、ベーシックインカム以上の福祉負担(例えば医療費等)を国はしないということにつながり、福祉の切り捨てではないかとか、批判のほうが圧倒的に優勢。マトモに相手にされていなかった記憶がありますけどね。
>>権利と義務は表裏一体というのが、私の日本国憲法に対する理解です。
これは断じて違う。
例えば怪我や病気などで一切働けないし納税の義務も一切の義務を果たせないとしても、選挙権などの権利が消えたりはしません。
よく「義務と権利は表裏一体」「義務を果たしている人だけが権利を得られる」みたいに勘違いしている人がいるけど、権利と義務は決してバーターではなく、義務を果たしていないからといって権利が失われたりは決してしません。そうならば「税金払ってない奴は選挙権がありません」みたいなことになってしまいます。
もちろん「働きたくないから生活保護」というわけにはいきません。しかし、それは「権利と義務が表裏一体」だからではなく、生活保護がもともと「資産や能力を活用しても『健康で文化的な最低限度の生活』が営めない場合」に与えられるものだからです。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/seikatuhogo_pam.pdf
日本では全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しています。自らの資産や能力を活用すれば健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる場合は、その権利を有しているのに行使していないだけなので、国が支える必要がないだけです。
我々が持っているのは「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利です。それは義務を果たす果たさないにかかわらず、消えることは決してありません。「働きたくないでござる」だけの人が生活保護を有しないのは、行使していないだけで権利は有しているからです。権利を持っているのに行使しない人まで国が責任を負う必要はないってだけのことです。
義務と権利は全く関係なく存在します。
「権利と義務は表裏一体」というのは、日本国憲法においては100%間違っている考え方ですので、改めてください。
だから>>4でパッセンジャー氏が主張している
>>責任を放棄して自由だけを求めたり、義務を果たさずに権利だけを主張したりは、現行憲法下でもできません。
というのも完全に間違いです。義務を一切果たしていない人でも権利は主張できます。義務の遂行に一切関係なく権利は存在します。
納税してない、教育を受けさせてない、勤労していない、そんな人であっても、持っている権利は主張できます。投票の権利が失われたりもしないし、生存権が失われたりもしないし、言論の自由が失われたりも決してしません。
義務と権利は100%完全に全く間違いなくまるっきり別に存在しますので、「義務を果たさずに権利だけを主張したりは、現行憲法下でもできません」というのは100%間違いですので、注意しましょう。税金払ってなくたって、税金の使い方に文句を言ったり選挙で投票したり出馬したする権利が失われないのと同じです。
>>個人の自由や人権・権利を今より制限する憲法改正で世直しができると考えているなら、勘違いも甚だしいと言えるでしょう。
これは正しいです。権利の制限したって世直しにはなりません。しかし、「義務を果たさずに権利だけを主張することはできない」は、日本国憲法下では100%間違いです。
ご指摘ありがとうございます。
私が「表裏一体」という一般に流布する言葉を使用してしまったことは完全なるミステイクでしたが、
権利と義務がバーター関係にあると言うことではなく、権利も義務もそれぞれに重要で、
権利があるからと言って義務がなくなるわけではないという意味で使いました。
不適切な言い方ではありましたが。
また、生存権を根拠に生活保護を申請・受給しながら、原則的に存在する勤労の義務を事情もないまま放棄してよいということにはなりません。双方は管理人さんが書いておられる通り独立して存在します。ニッポニアニッポンさんの書き込みを私が理解できないとしたのは、そのためです。
いずれにせよ、正しく直していただき、ありがとうございます。
>義務を一切果たしていない人でも権利は主張できます。義務の遂行に一切関係なく権利は存在します。
その通りですね。権利はそのまま存在するし主張できます。消えたりはしません。もちろん生存権は基本的人権なので言わずもがなです。
ただし権利を主張できる一方で義務も消えずに残ったままであり、現実にその義務を果たすよう求められ続けますよね。
(大変失礼を承知で、そんなことはないだろうと思いながら伺いますが、)管理人さんは現行憲法に書かれている義務についても何らかの問題があるとか改廃した方がよいとお考えですか。そのような考えはないなら、ご返答いただかなくても構いません。
己の判断で権利を行使して得た利益は自分の物だし、損害を出せば賠償しなければならない