この記事は2017/09/25の再掲です本日、安倍晋三が、臨時国会冒頭での解散を発表しました。日本の歴史上、これほどまでに憲法をないがしろにした政権は存在しません。信じがたい卑怯者ぶりを発揮してくれています。
私は現在の安倍自民党は、日本中から嘘つきと卑怯者を選抜したような集団だと思っています。その中でも、安倍晋三、麻生太郎、二階俊博、菅義偉の嘘つきぶり、傲慢ぶりは、目に余るどころか、政治家以前に人間として下劣と言わざるを得ないレベルだと考えています。
さて、9月13日の日経新聞では、解散総選挙について「全く考えていない」と言っていたくせに、民進党がバタつき、小池新党も結成されていない今がチャンスと見るや、いきなり解散を言い出した安倍晋三。それも、「仕事人内閣」を組織した後、一度も国会を開催しないままの解散。「結果を出す」と言っていた仕事人内閣は、何の仕事もしないまま、何の結果も出さないまま解散。実に、いつも自分の事しか考えない卑怯者・安倍晋三らしいやり方です。
そのうえ、憲法で「国会議員の1/4以上の求めで臨時国会を召集しなければならない」と書かれているにもかかわらず、臨時国会で審議をしないでの解散。どうせ安倍晋三や菅義偉は、「憲法に基づき召集はしました。でもそこで議論しなければならないとは書かれていません」とでも言うのでしょうが、憲法が「国会を召集せよ」としていたら、それは「審議せよ」という意味であることに疑いを挟む余地はありません。今回の解散決定は、安倍晋三という男が、いかに憲法をないがしろにする、日本の歴史上最低最悪の卑怯者な政治家であるかを、如実に示しているように思われます。
さて、この解散について、菅義偉がこんなことを言っていました。
【瞬殺】東京新聞・望月衣塑子「解散総選挙は総理の専権事項と言うことですが、会計検査院の結果が10月末に調整され、森友学園については捜査が進展中。結果が出る前に解散総選挙に踏み切るというのはあり得る?」菅官房長官「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています」
— Mi2 (@YES777777777) 2017年9月20日
結果を待てと? pic.twitter.com/gckrGdrk5c
「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています」
正直驚きました。日本の内閣官房長官ともあろうものが、日本中に向けてこんな大嘘を堂々とつくとは。
はっきり言います。ここで菅義偉が言っていることは嘘であり、憲法にはどこにも「解散は総理の専権事項」などと書かれていません。
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憲法には、衆議院の解散については、第7条と第69条に書かれているのみで、第69条は内閣不信任案が可決されたときの話ですので、今回のような解散は、憲法第7条に書かれているものになります。
憲法第7条にはこのように書かれています。
そう、憲法には、「内閣の助言と承認」により、天皇が「衆議院の解散」と「国会議員の総選挙施行の公示」という国事行為を行うとしか書かれておらず、菅義偉が言う「解散は総理の専権事項で、憲法で保障されている」というのは、完全なる大嘘です。
解散する権利については、特にしっかりとした法的な記述がどこにもないというのが実情です。憲法には、あくまで「内閣の助言と承認」に基づいて行うとしか書かれていないので、「解散は内閣不信任案(憲法69条)が提出されたときに限定されている」と考える憲法解釈も存在します。とはいえ、これまで70年間内閣が解散を決定してきたので、実質的には、内閣に解散の決定権がある状態です。しかし、それでも「総理の専権事項」ではありません。
菅義偉だけでなく二階俊博も「解散は総理の専権事項」と言っていましたが、これはもう安倍内閣が「総理の言ったことがなんでも決定される、総理の独裁支援機関」に過ぎないと吐露したの等しいでしょう。
恐らく、今回菅義偉は嘘をついたというより、もともと憲法に解散についてどのように書かれているのかをよく知らなかったのでしょう。仮に知っていたとしても、これまでもそうだった通り、常に自分に都合のいい傲慢で強引な解釈を押し通すつもりなのでしょう。現在の安倍自民は、憲法を尊重しようというような意思は微塵も感じられず、邪魔なものとしか思っていないというのが駄々洩れです。このような連中を押さえつけるためにも憲法は必要だし、憲法をこういう連中の思い通りに変えさせたらどうなるか恐ろしいです。
何故自民党はこんな保身と党利党略しか考えない嘘つきと卑怯者の集まりに堕してしまったのか。小選挙区制の弊害などが色々と言われていますが、こんなにも堂々と国民全体に向けて嘘をつく卑怯者が官房長官を務めるような連中に、これ以上日本を好き勝手やらしてはならないと、強く思います。
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憲法には、衆議院の解散については、第7条と第69条に書かれているのみで、第69条は内閣不信任案が可決されたときの話ですので、今回のような解散は、憲法第7条に書かれているものになります。
憲法第7条にはこのように書かれています。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。 衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。
そう、憲法には、「内閣の助言と承認」により、天皇が「衆議院の解散」と「国会議員の総選挙施行の公示」という国事行為を行うとしか書かれておらず、菅義偉が言う「解散は総理の専権事項で、憲法で保障されている」というのは、完全なる大嘘です。
解散する権利については、特にしっかりとした法的な記述がどこにもないというのが実情です。憲法には、あくまで「内閣の助言と承認」に基づいて行うとしか書かれていないので、「解散は内閣不信任案(憲法69条)が提出されたときに限定されている」と考える憲法解釈も存在します。とはいえ、これまで70年間内閣が解散を決定してきたので、実質的には、内閣に解散の決定権がある状態です。しかし、それでも「総理の専権事項」ではありません。
菅義偉だけでなく二階俊博も「解散は総理の専権事項」と言っていましたが、これはもう安倍内閣が「総理の言ったことがなんでも決定される、総理の独裁支援機関」に過ぎないと吐露したの等しいでしょう。
恐らく、今回菅義偉は嘘をついたというより、もともと憲法に解散についてどのように書かれているのかをよく知らなかったのでしょう。仮に知っていたとしても、これまでもそうだった通り、常に自分に都合のいい傲慢で強引な解釈を押し通すつもりなのでしょう。現在の安倍自民は、憲法を尊重しようというような意思は微塵も感じられず、邪魔なものとしか思っていないというのが駄々洩れです。このような連中を押さえつけるためにも憲法は必要だし、憲法をこういう連中の思い通りに変えさせたらどうなるか恐ろしいです。
何故自民党はこんな保身と党利党略しか考えない嘘つきと卑怯者の集まりに堕してしまったのか。小選挙区制の弊害などが色々と言われていますが、こんなにも堂々と国民全体に向けて嘘をつく卑怯者が官房長官を務めるような連中に、これ以上日本を好き勝手やらしてはならないと、強く思います。
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コメント
「かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである」
「本件解散は右憲法七条に依拠し、かつ、内閣の助言と承認により適法に行われたものであるとするにあることはあきらかであつて、裁判所としては、この政府の見解を否定して、本件解散を憲法上無効なものとすることはできないのである」
(最大判昭35.6.8)
「日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている・・・」(提出者 柿沢未途)
「お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える」(内閣総理大臣 菅直人)
なるほど、やはり菅義偉が言ってることは大嘘ですね。
天皇の国事行為に対して助言と承認を行うのは内閣であるので、「衆議院解散の実質的決定権は内閣にある」とするのが法文上の穏当な解釈となるでしょう。判例にも「天皇の行う解散は、内閣の助言と承認によりなされるものであつて、天皇は形式的儀礼的にこれを行うのであるから、衆議院解散の決定権は、内閣にあるものと解さねばならない」とあります。
一方、総理には閣僚の任免権があるため、解散に反対する閣僚がいたとしても、これを罷免して解散を遂行できます。そのことから、「総理の専権事項」という言い方が出てきたものと考えられます。しかし、これは法文上の正式な解釈ではないので、責任ある立場の方がみだりに言うのは慎むべきと考えます。
次期総裁も皆の言ってる事は当然実行されてる事だが、過去の総裁は増税・借金増をして血税・公共料金寄生虫にばら撒く政策ばかりの詐欺政府!
彼らも同じだろう!!!!
腐敗行政・闇税制と戦わぬ一般国民若者が悪い!!!!!!!!!!!
解散は総理の専権事項
が、間違いとは言い切れないと思います
いかがでしょうか
現在「事実上」そのように運営されているのと、「憲法で保障されている」のとでは、天と地ほどの差があります。菅義偉の発言は疑う余地なく大嘘です。
「閣僚の任免は総理の専権事項」と考えればいいでしょう。
一方、(衆議院解散を含む)天皇の国事行為への助言と承認は「内閣」の権能と考えられます。日本国憲法は総理と内閣の権能を分けて規定しています。ただし、閣内で意思の不一致が生じたとき、総理は閣僚の罷免によって意思統一を図ることができる、という仕組みになっていると考えられます。この閣僚の任免こそ総理の専権事項なのです。