<ざっくり言うと>
- 「外国人の政治活動は認められていない」は大間違い。投票などその性質上日本国籍の者だけが受けられる権利を除き、デマ活動などの政治活動は言論の自由として外国人にも認められている。
- それどころか、総務省は選挙のガイドラインで「外国人も選挙運動を行うことができる」と明記している。
- 総務省は、外国人の選挙活動が禁じられていないことを公選法ガイドラインに明記している。ちゃんと調べないで思い込みで発言する人間に騙されないように気をつけないといけない。
↑外国人の選挙運動が禁止されていないことを、総務省が改正選法ガイドラインで明記している
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前回記事で
「外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ない」
「基本的に許される活動は友好親善活動に限定されている」
などの認識はデマであることを紹介しました。
前回はマクリーン判決の曲解、今回は、前回記事の補足として、総務省の見解をご紹介いたします。
平成25年(2013年)に、インターネット選挙運動が解禁された際に、総務省は改正公職選挙法のガイドラインを発表しました。その中に、外国人の選挙運動についての項目があり、外国人も選挙運動を行うことができるとはっきりと書かれています。(選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義されています(参照))
>>外国人は、現行法において、
>>選挙運動が禁止されていないため、
>>インターネット選挙運動の解禁後も、
>>同様に、これを行うことができる。
渡邉哲也は、外国人は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動はできないから、「外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ない」と言っていますが、ごらんのとおり、外国人であっても、デモや集会どころか選挙運動までも行うことができます。これを読むだけでも渡邉の主張が100%間違いであるということがお分かりいただけると思います。
なお、前回記事で述べた通り、外国人に認められていない政治活動とは、選挙権・被選挙権・リコール運動などであり、外国人であっても、政治デモや集会への参加、さらには選挙運動への参加さえ、禁止されていません。
彼は外国人の政治的発言について「評論の範疇であれば許されるが、活動を促す行為などは否定される」と説明しています。
このブログをお読みの皆さんは、思い込みで勝手な発言などせず、自分でちゃんと調べてから発言するようにしてください。ちゃんと調べるつもりさえあれば、「外国人は政治デモや集会に参加することはできない」なんておかしな間違いはしないはずです。
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前回記事で
「外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ない」
「基本的に許される活動は友好親善活動に限定されている」
などの認識はデマであることを紹介しました。
大切な判例 外国人の政治活動について マクリーン事件判例 「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」 つまり、外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ないわけです。 炙り出して在留許可を取り消すべきでしょう。
— 渡邉哲也 (@daitojimari) August 13, 2014
はい、その通り、さらにいえば、戦争要因となりかねない活動であり、主権者ではない外国人には許されないものでしょう。 https://t.co/JCy1Ey7qQQ
— 渡邉哲也 (@daitojimari) July 27, 2020
デモは示威活動であり、政治を目的とするものを政治活動と呼ぶ。それすら理解できないのですか? また、日本人によるデモを否定するものではない。あくまでも外国人が日本で行う行為を否定 https://t.co/xZEnaoga45
— 渡邉哲也 (@daitojimari) July 27, 2020
基本的に許される活動は友好親善活動に限定されていると考えます。RT @GensekiToushi: @azm163 @daitojimari あなたは台湾人による日本での政治活動も認めてはいけないという立場ですか?そのような一律した考えなら、私も否定しないです。
— 渡邉哲也 (@daitojimari) July 27, 2020
前回はマクリーン判決の曲解、今回は、前回記事の補足として、総務省の見解をご紹介いたします。
平成25年(2013年)に、インターネット選挙運動が解禁された際に、総務省は改正公職選挙法のガイドラインを発表しました。その中に、外国人の選挙運動についての項目があり、外国人も選挙運動を行うことができるとはっきりと書かれています。(選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義されています(参照))
>>外国人は、現行法において、
>>選挙運動が禁止されていないため、
>>インターネット選挙運動の解禁後も、
>>同様に、これを行うことができる。
渡邉哲也は、外国人は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動はできないから、「外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ない」と言っていますが、ごらんのとおり、外国人であっても、デモや集会どころか選挙運動までも行うことができます。これを読むだけでも渡邉の主張が100%間違いであるということがお分かりいただけると思います。
なお、前回記事で述べた通り、外国人に認められていない政治活動とは、選挙権・被選挙権・リコール運動などであり、外国人であっても、政治デモや集会への参加、さらには選挙運動への参加さえ、禁止されていません。
彼は外国人の政治的発言について「評論の範疇であれば許されるが、活動を促す行為などは否定される」と説明しています。
しかし、実際には、「活動を促す行為」どころか、選挙運動そのものに参加しても、何ら問題はないのです。評論の範疇であれば許される。活動を促す行為などは否定される。 活動と評論の境目です。RT @ab20202021: @daitojimari @GensekiToushi @azm163 政治的発言は許されますか。
— 渡邉哲也 (@daitojimari) July 27, 2020
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