<今回のデマ>
  • 憲法公布日が11月3日になったのは、明治節を別の意味で塗り替えて日本の歴史を断絶させようというGHQの陰謀だ。
<事実>
  • 憲法の公布日と施行日を決めたのはGHQではなく日本政府。
  • 施行日を先に決めて、その半年前を公布日にした。公布日に意味を持たせるために決めたのではない。
  • GHQは歴史断絶を狙うどころか、内部には11月3日は明治節だから新憲法の施行日にするのにふさわしくないという意見があったし、GHQの公式見解は「11月3日公布に特に意味はないので日本政府の決定に介入することは望ましくない」というものだった。
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憲法公布日をめぐる議論については国会図書館HP参照
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断片的情報を想像で繋ぎ合わせて論理展開する八木秀次


日本国憲法について調べていたら、こんな記述を見つけました。
 当時GHQがしたことは、次のようなことでした。

 (略)

 現在、憲法記念日は5月3日となっていますが、これは特に意味のある比ではなく、日本国憲法が11月3日に公布され、国民への周知期間を6カ月おいたということにすぎません。すなわち、11月3日にこそ隠された意図がある。言うまでもなく、11月3日は、当時は明治節、明治天皇のお誕生日です。
 この日をわざわざ選んで日本国憲法を公布したことの意味です。
 採り方によっては、外国製の憲法をソフトランニングさえ、国民に受け入れやすくしたという意味があるのかもしれません。しかしうがった見方をすれば、この11月3日は明治節よりも日本国憲法の公布日として、その後ずっと位置づけられることになる。そのことを意図したのではないか。
  
 (略)
 
 西洋人は、こういうことをやる。別の意味合いにしてしまう。

 (略)

 このように、土地の伝統的な祝祭の日の意味合いを変えてしまうということを、よくやっている。それと同じ手法だと考えるのが妥当です。
 歴史の連続性を否定し、断ち切って、別の意味合いを与えていくという目的です。実際、内閣府大臣官房管理室が発行した『国民の祝日』という冊子には、11月3日の文化の日のページに「11月3日は明治天皇の誕生日であり、戦前も『明治節』として祝われてきました。しかし、この日を文化の日としたのは、立法の精神から言えば、日本国憲法が公布された日であるからと言うことになります」との説明があります。まさに明治節というよりは憲法公布の日という位置づけになっている。
 このように、日本国憲法は歴史を断絶させる道具として使われました
 そのようなもう一つの顔を、日本国憲法は持っていることを強調したいと思います。
参照
つまり、憲法の公布日を11月3日にしたのは、明治天皇の誕生日という日を憲法公布日という別の意味で塗り替えようとしたGHQの陰謀だというわけです。


誰だ、こんなことをいう奴は、と思ったら、筆者は八木秀次。『産経新聞』で「日本で外国人参政権の議論があるのは憲法に国防義務が書かれていないからだ」とかわけのわからんこと書いてた人です。



前回は自分に都合のいい断片情報を1つ2つ見て、後は想像で埋めて論理展開してしまっていましたが、今回も同様に、「憲法公布日は11月3日」「明治節も11月3日」という断片情報から、「憲法公布日を11月3日にしたのは明治節を上書きするためのGHQの陰謀」と想像してしまったようです。なんで憲法学の教授がこんなデタラメ言うのか理解に苦しみますが、憲法の公布日の決定について、ちゃんとした資料を見てみましょう。



憲法公布日を決めたのはGHQではなく日本側


八木秀次氏は憲法公布日を決めたのはGHQだと思い込んでいるようです。また、公布日を先に決めて、その半年後に施行日を設定したと考えているようですね。


しかし、この八木氏の発言は明らかな間違いです。なぜなら、憲法公布日を決定したのはGHQだからではなく日本だからです。国会図書館のHPに、わかりやすく経緯が掲載されています。


 1946(昭和21)年10月29日の閣議で、日本国憲法の公布日をいつにするかが検討され、まず施行日を翌年5月3日に設定し、その日から逆算して11月3日を公布日とすることに決定した。11月3日は明治天皇の誕生日(明治節)にあたるため、GHQ側の反応について閣内には一抹の不安もあったが、この決定に対してGHQから特に異議は出されなかった。しかし、閣議での決定前に、GHQ民政局の内部には、公布日として相応しくない旨を日本国政府に非公式に助言すべきであるとの意見もあった。

 また、対日理事会の中華民国代表も、10月25日、アチソン対日理事会議長に書簡を送り、明治時代に日本が近隣諸国に対して2回の戦争を行ったことを挙げ、民主的な日本の基礎となる新憲法の公布を祝うため、より相応しい日を選ぶよう日本政府を説得すべきであると主張した。

 しかし、アチソンは、10月31日の返信で、11月3日が公布日とされたことに特に意味はなく日本政府の決定に介入することは望ましくないと書き送った。当時法制局長官であった入江俊郎は後にこの間の経緯について記している。
内閣法制局長官入江俊郎が既述した憲法公布日決定の経緯がこちらです。
第九憲法改正の公布

 新憲法は昭和二十一年十一月三日に公布された。 この公布の日については二十一年十月二十九日の閣議でいろいろ論議があつた。公布の日は結局施行の日を確定することになるが、一体何日から新憲法を施行することがよかろうかというので、大体五月一日とすれば十一月一日に公布することになる。併し五月一日はメーデーであつて、新憲法施行をこの日にえらぶことは実際上面白くない。では五月五日はどうか。これは節句の日で、日本人には覚えやすい日であるが、これは男子の節句で女子の節句でないということ、男女平等の新憲法としてはどうか。それとたんごの節句は武のまつりのいみがあるので戦争放棄の新憲法としてはどうであろうか。それでは五月三日ということにして、公布を十一月三日にしたらどうか、公布を十一月三日にするということは、閣議でも吉田総理、幣原国務相、木村法相、一松逓相等は賛成のようであつたが、明治節に公布するということ自体、司令部の思惑はどうかという一抹の不安もないでもなかつた。併し、結局施行日が五月一日も五月五日も適当でないということになれば、五月三日として、公布は自然十一月三日となるということで、ゆく方針がきめられられた。
 公布の上諭文は十月二十九日の閣議で決定、十月三十一日のひるに吉田総理より上奏御裁可を得た。

八木氏の解説と事実は全く異なり、施行日や公布日はGHQではなく日本側が決めたことと、先に5月3日という施行日を決め、その半年前である11月3日を公布日としたということが、ちゃんと書いてありますね。


また、国会図書館の解説に「GHQ民政局の内部には、公布日として相応しくない旨を日本国政府に非公式に助言すべきであるとの意見もあった」とあるように、憲法草案作りに携わったGHQのサイラス・ピークという人物が10月14日付で出した文書によれば、公布の候補日として10月29日、11月1日、11月3日、11月5日、11月15日が上がっていたとなっており、11月3日は明治節であるからふさわしくないとしています。

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すなわち、「GHQは明治天皇の誕生日を憲法公布日という別の意味で塗り替えようとした」なんていう八木秀次の妄想と異なり、実際には、

公布日の決定をしたのはGHQではなく日本政府だし、

GHQは「11月3日を公布日にして明治節を塗り替えようとした」どころか11月3日に公布することに反対する意見もあったし、

公布日の決定についても、「11月3日に公布日を決め、その半年後の5月3日を施行日と決めた」のではなく、5月3日を施行日と決め、その半年前の11月3日を公布日と決めたということがわかります。


つまり、八木氏の言ってることは全部間違い。国会図書館のHPを見ればわかるようなことを何一つ調べずに発言したんでしょうね。



事実のパッチワークに騙されるな


A「憲法は11月3日に公布された」

B「11月3日は明治節だった」

AとBは事実ですが、八木は残りを想像で補って

C「憲法が11月3日に公布されたのは明治節だからだ」

としてしまっています。しかし、AとBは事実であっても、AとBをつなぎ合わせたCも事実だとは限りません。これは、よく考えればわかりますよね。例えば、

A’「憲法は11月3日に公布された」

B'「11月3日は8代目桂文楽の誕生日だった」

A'もB’も事実ですが、

C’「憲法が11月3日に公布されたのは、8代目桂文楽の誕生日だったからだ」

は事実ではありません。これと同じことです。にもかかわらず、八木はCからさらに発展して

D「憲法を明治節に公布したのは日本の歴史を断絶させようというGHQの陰謀だ」

なんて言い出すのだから困ったものです。


事実A・Bから、C・Dを推測するのはいいです。学問は何でも推測から始まります。しかし、事実A・BとC・Dとの間には飛躍があります。その飛躍を資料で埋めなければならないのですが、八木はその飛躍を資料ではなく勝手な想像で埋めてしまっているのです。その結果、今回みたいにでたらめなことになる。


ところが、我々は、うっかりすると、A・Bが事実であるために、そのままCも事実であると思ってしまいがちです。八木秀次の説明を読んで、そのまま信じてしまう人は大勢いることでしょう。


デマに騙されないためには、A・Bが事実だからと言って、AとBをつなぎ合わせたCやDまで事実だとは限らないということを、常に意識しておくことが大切です。憲法が文楽の誕生日に公布されたのは事実でも、「憲法公布日が11月3日なのは文楽の誕生日だからだ」は事実ではないと覚えておきましょう。

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超訳 日本国憲法 (新潮新書)
池上 彰
新潮社
2015-04-17

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