<今回のデマ>
  • 民主党政権が司法試験の国籍条項を外した。そのせいで外国人犯罪の不起訴や無罪が相次いで司法が歪められている。
<事実>
  • そもそも司法試験に国籍条項は存在しない。
  • 外国籍の人は、司法試験に合格しても弁護士にはなれるが検察官や裁判官にはなれないので、外国人のせいで不当な不起訴や無罪が相次いでいるなどという事実は存在しない。
  • 司法修習生には国籍条項があったが、その基準を作るのは最高裁判所であり、法律ではないので政権は関係ない。
  • もともと、1977年以降、国籍を理由に司法修習生の採用を拒否されたケースは存在しない。
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↑なぜこのように一ミリも自分で調べないでデマを垂れ流せるバカがいるのか理解できない。

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「民主党政権で司法試験の国籍条項が撤廃された」はデマ


「民主党政権 司法試験 国籍条項」で検索すると山ほどヒットしますね。しかし、司法試験に国籍条項なんてもともとありません。


その証拠に、日弁連副会長を務めていた白承豪(はくしょうごう、ペク・スンホ)という在日韓国人1世の弁護士が司法試験に合格したのは1990年です。在日コリアン弁護士協会が設立されたのは2001年。その代表の金哲敏氏が弁護士資格を取ったのは2004年。副代表の金奉植氏と宋惠燕氏は2006年に弁護士登録をしています。民主党政権成立(2009年)のはるか前から、外国籍の弁護士は大勢いたのです。日本人もニューヨークで弁護士資格を取ったりしていますよね。


また、「不起訴がー」とか「無罪がー」とか言ってる人もいますけど、司法試験に合格しても外国籍の人は検察官や裁判官にはなれません。


弁護士はフリーで仕事ができますが、日本の検察官や裁判官は国家公務員です。「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とする」という見解が1953年(昭和28年)3月25日に内閣法制局より示されており、外国籍の人は弁護士にはなれても国家公務員にはなれません。(外国籍でも、公権力の行使にならない事務職員の地方公務員などは存在する)


なので、外国人のせいで不起訴になったり無罪になったりするということはありません。



司法修習生の国籍条項撤廃は民主党政権関係なし


とはいえ、今回のデマは、一応元ネタがあります。司法試験に合格してもそれだけでは空手形であり、その後司法修習というものを終える必要があります。この司法修習生になるためには日本国籍が必要とされていたのですが、この国籍条項が撤廃されたのが2009年で、民主党政権と時期が重なっていたのです。


しかし、この決定に民主党政権は関係ありません。

司法試験採用基準は最高裁が決めるものであり、法律じゃないから政権は関係ない


まず、そもそも司法修習生の国籍条項は法律で決まっていたわけじゃありません。司法修習生は最高裁判所が任命することになっています。司法修習生採用基準は最高裁判所が決めることであり、政権が手を出せる話じゃないんです。


最高裁判所が司法修習生の選考要項に記載してきた国籍条項を撤廃しただけのことであり、民主党政権が行ったわけじゃありません。


次に、民主党が政権を取ったのは2009年9月です。司法修習生の採用は11月ですので、そのわずか2カ月後です。当然採用要件の変更は何カ月も前から決まっていたことでしょう。国籍条項撤廃後の最初の司法修習生の採用が民主党政権成立後だっただけで、民主党が政権を取ったから国籍条項が撤廃されたわけじゃありません。

そもそも国籍を理由に採用を拒否されたものはいなかった


民団のHPによれば、1977年以降「国籍要件を理由に司法修習生の採用を拒否された者はいない」ので、国籍条項が文言から実際に撤廃される前から国籍条項はないも同然だったわけです。


司法修習生採用基準の変更は最高裁判所が行ったものであり民主党政権が行ったものじゃありませんし、もともと国籍によって採用を拒否された人もいませんでした。


だから、民主党政権によって司法試験の国籍条項が撤廃されただの、司法修習生の採用基準から国籍条項が撤廃されただの、民主党政権のせいで外国人犯罪に対する不起訴や無罪判決が増えただのは、いずれも事実ではありません。

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