<この記事で分かること>
  • 「外国国章損壊罪との矛盾を解消するために国旗損壊罪が必要だ」という主張は、外国国章損壊罪を理解していない間違いであること。
  • 外国国章損壊罪は外国政府からの訴えがない限り公訴が提起されず、外交配慮のための規定にすぎないこと。
  • 外国国章損壊罪は国内法であるため、「相互主義の観点から国旗損壊罪が必要」という主張も大間違いであること。
  • 外国国章損壊罪が適用されるのは「公的機関が掲げた国旗」に限られるということ。
  • 日本人が日本国内で日章旗をどうしようが外交に何の影響もないし、外国国章損壊罪も個人所有の国旗を燃やそうが落書きしようが罪にはならないため、外国国章損壊罪は国旗損壊罪の根拠になりえないこと。
  • 高市早苗や参政党は、この重要な前提を意図的に隠して国旗損壊罪を主張していること。
kokki

ネトウヨにアピールする高市早苗という極右ファシスト


高市早苗が国旗損壊罪について「必ず実現したい」と述べた そうである。 消費税については「検討を加速します」と歯切れの悪い言い方しかしない一方で、国旗損壊罪については「必ず実現したい」と断言する。この優先順位の異常さこそが、高市早苗という政治家の正体を端的に示している。 もともと裏金議員、統一教会議員、差別主義者の支持を取り込んで総裁の座を狙ってきた極右ファシストであるが、今や露骨にネトウヨ層へアピールし、炎上商法的に政治生命を延命しようとしているようにしか見えない。



今回は、この国旗損壊罪をめぐって、ネトウヨどもの主張がいかに支離滅裂で、法的理解が崩壊しているかを整理してみたい。 以下に引用するネトウヨの主張を素材に、国旗損壊罪に対するネトウヨの誤りを検証する。

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>>「国旗損壊罪」のニュース。
>>「愛国心の強制だー!」とか「日の丸を損壊する権利を守れー!」って反対する人がいるけど、「嫌いになる自由」はあっても、「侮辱する暴力」は許されない。 それが文明国のルール
>>今の日本の刑法92条には「外国国章損壊罪」があります。他国の国旗を燃やすと逮捕されます。 🇯🇵でも、日本の国旗を燃やしても罪になりません。
>>「他国の名誉は守るけど、自国の名誉はどうでもいい」 こんな卑屈な法律、世界中探しても日本くらいだよ?
>>愛国の強制じゃなくて、ただの「法の下の平等(自国と他国の対等化)」です。 当たり前の国になる時だね!


もちろん、この主張は 事実誤認と論理破綻を重ねた、救いようのないデマ主張 である。順番に中身を確認していこう。


「外国国章損壊罪はあるのに日章旗は燃やしていいのは差別だ」というデマ

外国国章損壊罪は、外国政府からの訴えが無ければ立件されない


まずは、ネトウヨが必ず主張する「外国国章損壊罪」についてみてみよう。上で紹介したネトウヨはこう述べている。

>>「他国の名誉は守るけど、自国の名誉はどうでもいい」 こんな卑屈な法律、世界中探しても日本くらいだよ?
>>愛国の強制じゃなくて、ただの「法の下の平等(自国と他国の対等化)」です。 当たり前の国になる時だね!

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もちろん大間違いである。無知なのか、意図的な印象操作なのかは知らないが、国旗損壊罪を主張する連中は、外国国章損壊罪が親告罪であるという点を必ず無視する。刑法92条には次のように明記されている。

第92条 外国国章損壊等
1.外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
2.前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

つまり、外国政府が正式に請求しない限り、そもそも罪に問われない。これは「国旗の尊厳」を守るための法律などではなく、外交トラブルを回避するための最低限の安全装置に過ぎない。したがって、日本人が日本国内で日本国旗をどうしようが、外交に何の問題も起き得ないため、そのような法律を作る意義はゼロなのだ。

外国国章損壊罪が適応されるのは公的機関が掲げたものに限る


さらに重要なのは、外国国章損壊罪が適用される対象が極めて限定されている点である。この罪が成立するのは、公的機関が掲げた国章に限るのである。

ここにいう国章とは、国を示すために定められた一定の物件のことをいいます。例えば、国旗以外の軍旗などがこれにあたりますが、外国の国家機関が公的に掲揚しているものに限られます。(法律事務所つくばコム

つまり、自分の所有物である国旗なら、それをどれだけ燃やそうが落書きしようが何しようが、罪に問われることはないのである。


また、Wikipediaの記述ではあるが、過去の事例がこのように解説されている。

1956年(昭和31年)、中華人民共和国(中共)系の華僑が、大阪府大阪市で街宣活動をしていた中華民国系の街宣車から青天白日旗を奪い取るという事件が起こった。中華民国政府は外国国章損壊罪の適用を要請したが、外務省は今回のような街宣車に掲げるような事例には妥当でないという考え方を示し、法務省は刑法92条が想定する国旗は公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈をとり、容疑者を不起訴処分にした
1973年(昭和48年)6月27日、(略)持参した手製の五星紅旗を踏みつけたりしていた。(略)五星紅旗を踏みつけた件については、手製の旗だったため事情を聞くに止めた
2011年(平成23年)2月7日、日本の右翼団体が在日ロシア連邦大使館前でロシア国旗をひきずるなどした(略)。これについて外務省は、使われたのはロシア国旗を模した手製の物体であり外国国章損壊罪に該当しないとした。

これらの事実から分かる通り、自分の所有物である旗をどうしようが外国国章損壊罪は適応されないのである。

なお、先ほどのイラストは「相互主義」と言っているが、これも大間違いである。相互主義とは「相手国の自国に対する待遇と同様の待遇を相手国に対して付与しようとする考え方」であり、外国国章損壊罪は国内法であるので、相互主義とは一ミリも関係ない。


高市早苗と参政党のバカなデマ主張

外国国章損壊罪が親告罪であることを隠す卑怯すぎる総理・高市早苗


上記の通り、外国国章損壊罪が外国政府からの請求が無ければ公訴を提起できないが、ネトウヨはその事を隠して主張を展開する。だが、このような卑怯なことをしているのは、その辺のネトウヨだけではない。高市早苗その人が、この卑怯な論理展開を行っているのである。高市早苗の公式HPの記述を見てみよう。

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 日本の『刑法』では、下記の通り、第92条で「外国の国旗損壊等」は刑罰の対象とされている一方、「日本の国旗損壊等」については何の規定もありません。

≪刑法 第92条≫ 「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」

 他方、諸外国では、日本と正反対で、「自国の国旗旗損壊等」に対する刑罰の方が、「他国の国旗損壊等」に対する刑罰よりも重くなっています。

(略)

 私は、日本の国旗であれ、外国の国旗であれ、損壊等の行為は、「国旗が象徴する国家の存立基盤・国家作用を損なうもの」であり、「国旗に対して多くの国民が抱く尊重の念を害するもの」だと考えます。
 いずれの国旗も、平等に、尊重して扱われるべきです。
ネトウヨと全く同じレベルのデマを流している。

刑法92条を引用しながら、第2項「外国政府の請求がなければ公訴を提起できない」という決定的条文を丸ごと削除する。これは単なるミスではなく、意図的な印象操作と見るのが自然だろう。何と卑怯な奴だろうか。


外国国章損壊罪は外交円滑化のための措置であるので、「いずれの国旗も、平等に、尊重して扱われるべき」だから自国国旗損壊も罪にするなどという主張は成り立つべくもないのである。高市早苗という人間が、その辺のネトウヨと同程度の知能と思考力しか持っていないことがこれだけでも読み取れる。

デモで日章旗に「×」を付けたことに怒り国旗損壊罪を主張する参政党のバカ


また、上記の通り、国旗損壊罪は公的機関が掲げた旗にしか適応されないため、持参した旗に何をしようが外国国章損壊罪は適応されない。


だが、そんなことお構いなしに主張を展開しているのが、参政党の神谷宗幣というバカである。産経新聞という、これまたバカな記事しか書かない紙ごみに載った記事を読んでみよう。

 参政党は27日、国旗損壊罪の新設を盛り込んだ刑法改正案を参院に提出した。現行刑法は外国国章損壊罪を規定するが、日本国旗を損壊しても罰する法律がなく、改正案は矛盾を解消する狙いがある。神谷宗幣代表は「他国の国旗も、わが国の国旗も、大事にされなければならない。同じように扱うといった至極全うな要求だ」と記者団に語った。

(略)

 先の参院選を巡り、同党は街頭演説で日本国旗に「バツ印」を付けて抗議される場面があった。神谷氏は、この直後に法案提出を指示したといい、「正直こんなことが許されるのかと思った。とんでもないことをする人がいる」と不快感を示した

 国旗損壊罪を巡っては、「表現の自由」への抵触を指摘する声があがる可能性もある。神谷氏は「人権はすべて公共の福祉による制約がかかる。(国旗の損壊で)国をおとしめられ、多くの人権も傷つけられる。表現の自由で認められるものではない」と強調した。

お分かりいただけただろうか。もし本気で「外国国章と同じように扱え」と言うのなら、
  • 公的機関が掲げた国旗であること
  • 政府自身が処罰を求めること
この二点が不可欠である。したがって、自ら持参した日章旗にバツ印を付けようが、公的機関が掲げた旗ではないので処罰対象になどなりえないのである。


従って、「外国国章と同じように扱え」と言いながら、デモで日章旗にバツ印を付けることを処罰しようとする参政党の主張は完全に矛盾している。


高市早苗も参政党も、法の建て付けすら理解せず、ネトウヨ受けするフレーズだけを振り回しているに過ぎない。その辺のネトウヨと同レベルの知能しか持ちわせていないのだ。間違ってもこんなバカ共の嘘に騙されてはならない。


記事が長くなったので、次回に続く。



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