<ざっくり言うと>
  • 竹田恒泰、「裁判所認定差別主義者」との批判に、「裁判所がそのような認定をした事はない」と主張し、名誉毀損訴訟をすると脅し、批判を封じる。
  • しかし、竹田恒泰は7年前の裁判で、裁判所から「差別主義者」と認定されたと言っても差し支えないほどの判決を受けている。
  • 竹田恒泰のような影響力のある著名人が、明白なデマがあるわけでもないのに、訴権を濫用して自身への批判を封じ込めることは、民主主義国家の基本原則である言論の自由を委縮させるものであり、断じて許されない。
↓また訴訟を持ち出して批判言論を抑え込もうとする竹田恒泰。7年前の裁判での敗訴で懲りていなかったようである。
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竹田恒泰が依然名誉毀損訴訟を起こして、地裁、高裁、最高裁で全て敗訴したことは、以前ご紹介しました。

 

この時、竹田恒泰はこの時の弁護士について「着手金詐欺」「負けるってわかってるのに『やりましょう』みたいなね。酷い目にあいましたね」と言っていました。



てっきりこれで懲りたかと思ったら、全然懲りてなかったんですね。


懲りずに名誉毀損訴訟で言論萎縮を狙う竹田恒泰


前回の裁判の結果、竹田恒泰には「裁判所認定差別主義者」というあだ名がついてしまいました。それで竹田に対し、こんなツイートをした人たちがいたんですね。

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>>裁判所に認定された差別主義者

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>>裁判所公認差別主義者


これに対し、エゴサしたのか、竹田はこう反応。


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>>この投稿は名誉毀損に当たります。
>>裁判所がそのような認定をした事実はありません。
>>直ちに削除してください。提訴するかどうかは総合的に判断します。
>>投稿を削除しても提訴の判断に影響はありませんが、
>>裁判官の心象に影響を与える可能性はありますので、
>>直ちに削除することをお勧めします
>>アカウント消しても訴訟します。


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>>【訴訟予告】裁判所がそのような判断を下した事実はありませんので、
>>貴殿の投稿は名誉毀損に該当します。訴訟を提起します。
>>投稿を削除してもこの判断に変更はありません。



訴訟をすると言って削除を促し、実際に一人はアカウントごと削除してしまいました。


もしも竹田が本当に裁判所から差別主義者と認定されてことが無くて、これが名誉毀損に当たるのなら、竹田の行動もわかりますよ。でも、竹田はこんな風に言える立場にあるのでしょうか? 詳細を見ていきましょう。


「裁判所認定差別主義者」と言っても過言ではない


結論から言うと、竹田は「裁判所認定差別主義者」と呼ばれても仕方がない立場におり、訴訟によってそのような批判を黙らせようとするのは、訴訟の権利を濫用した批判の封じ込めであり、言論の自由を委縮させる反民主主義的な行いと糾弾せざるを得ません。


私がここまで言うのは、過去に竹田が「差別主義者」「人権侵害常習犯」などと呼ばれたことで起こした名誉毀損裁判の判決内容がすさまじいからです。単に「竹田恒泰を差別主義者と呼んでも違法ではない」というだけでなく、ほとんど「裁判所が竹田恒泰を差別主義者と認めた」と言ってもいい内容になっています。ちょっと引用してみましょう(判決文40ページから)。

 原告(※竹田恒泰)は、「中国の話」において、中国について、その政治体制等を批判するにとどまらず、中国人または中華民族(漢民族)について、未熟な文化しか持たず、欲望を剥き出しにした、民度の低い憐れむべき民族である旨を述べ、「同じ人間であることすら疑わしく思えます」とまで述べている。

 また(略)「韓国の話」においては、中国人につき、近代ソフトも伝統文化も存在しない「精神的根なし草の状態にある人々」と評し、韓国人につき近代のソフトは中途半端にしかなく、前近代的価値観の拘束力が強い「中途半端な近代人」と評したうえで、これらと対比したうえで日本は近代のソフトと伝統文化のエッセンスが調和しており、日本人は「世界で最も秩序とマナーを重んじる民族」であるとして称賛していている。

 さらに、原告は、韓国人につき「理性が働かない民族」「民族まるごとモンスター・クレイマー」「韓国の人たちは、ゆすり・たかりの材料があると、後先考えずに利用してしまいます」などと記述したうえで、これらの記載に関して、繰り返し、韓国人につき「民度が低い」旨の記載を繰り返している。
 さらに、原告は、そのツイートにおいても韓国について、「ゆすりたかりの名人」であるとか、ある殺人未遂事件で容疑者が実名報道されなかったことを受けて、そのものが日本国籍を有しないものと推察する旨を発言しており、さらに、本件ネット講演においても、外国人ないし外国人に対する否定的な評価を加えつつ、日本国ないし日本人に対する肯定的な評価を述べている。
 原告は(略)各著書からは自国優越思想を読み取れず、「中国の話」及び「韓国の話」はいずれも理由を示して政治批判をしたものであり、中国人や韓国人一般をその一事をもって単純に蔑視する者ではないなどと供述し(略)
 しかしながら、(略)「中国の話」及び「韓国の話」の内容は、国の政治体制またはその指導者等に対する批判にとどまらず、中国人および韓国人全体を対象として、その国籍または民族に伴う属性を指摘し、その「民度」の低さを主張したものというほかはない。また、これらの著書において、原告は(略)中国人について
「中国人につけるクスリはない」
「民度の低い憐れむべき方々」
「同じ人間であることすら疑わしく思えます」
「悪い方にばかり頭を働かせる」
韓国人について
「パクるしかない」
「前近代の尻尾をぶら下げた中途半端な近代人」
「理性というものが働かない民族」
「民族まるごとモンスター・クレイマー」
「ゆすり・たかり病」等、
あえて不穏当で侮蔑的ともとれる表現を多数用いている。さらにこれらの書籍の表題が「笑えない」「笑える」との文言を含み、その序言部分に今後紹介するエピソードにつき「椅子から転がり落ちる」「アホらしさを笑い飛ばしてやろう」等の記載があること等を併せ考えると、これらの書籍からは、自国を優越的にとらえた上で、他国民・他民族を劣位に置き、笑いの対象とする意識が看取されるというほかない。
ここで引用されている竹田の発言だけでも胸糞悪くなる差別発言のオンパレードですが、裁判所は竹田か「自国を優越的にとらえた上で、他国民・他民族を劣位に置き、笑いの対象とする意識」が見て取れると言ってるわけですから、竹田が自国優越思想の持ち主で、他国民・他民族を劣位において笑いの対象にする差別主義者と認めたと言っても過言ではありません。


判決文はさらに踏み込みます。(43ページ)
 「韓国の話」の末尾における原告の主張は、要するに、韓国の「民度」が低いことを「言わずもがな」と明言した上で、これが韓国の歴史に起因するものである旨を主張し、一方で「人」については「誰でも白紙で生まれてきます」などとして、国家や民族の歴史から切り離された個人の存在を仮定し、さらに、人種差別の定義についても、「その生まれ持った条件」(肌の色や出生地)に基づく差別として、歴史や文化を捨象した限定的な解釈を主張している。このような原告の主張は、韓国の歴史や文化を自らのアイデンティティとして考える人々の立場から見れば、むしろ、歴史を理由として自らの文化や「民度」を劣等視することを正当化するものともいい得るものであって、まさに「差別主義者」との評価を受ける余地があるものというほかない。
「まさに『差別主義者』との評価を受ける余地があるものというほかない」

かなり驚愕の判決文ですね。単に「竹田恒泰を差別主義者と呼んでも違法ではない」ではありません。裁判所自身が、竹田のことを「差別主義者と呼ばれても仕方ないだろ」と評価しているわけで、これはもう裁判所が竹田恒泰のことを差別主義者だと認定したと言っても全く過言ではないでしょう。


さらにこうも言います。
 原告のツイートには、韓国の元従軍慰安婦の像に関連して自らを元従軍慰安婦と主張する人々につき
「ゆすりたかり」
「韓国はゆすりたかりの名人で、暴力団よりたちが悪い国」
「そもそも韓国に、毀損されるような名誉があるのか」
「韓国が世界に誇れる偉人は、テロリストと売春婦だけ」等、
韓国につき敢えて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数、少なくない頻度で用いており、その一部(ゆすりたかり)は「韓国の話」における韓国人全体に関する記述とも同旨である。このような記載に鑑みれば、単に韓国の国家体制や政治に関する報道を受け、これらを批判するのみに止まらず、読者に対し、韓国や韓国人を劣位に置く意識を与えるものと認めるのが相当である。
 また、在日外国人に関するツイート及び動画は、具体的な根拠を知すすことなく、報道における「自称」との表示のみから犯罪に関わる容疑者を在日外国人と推定し、在日外国人が実名報道を免れる特権を得ている旨を示唆するものは、「反日的」な在日韓国人・朝鮮人の排除を主張するものであり、後者の動画全体の論調(帰化の促進や長期的な混血による同化等)を考慮しても、在日韓国人・朝鮮人の立場から見れば、日本社会への同化を迫るとともに、これに応じない「反日」的な人々の排除を主張するものであり、自らに対する偏見や差別を助長するものというほかない。
 原告の上記の主張は、これを無批判に受容した場合には、自国の肯定的な側面のみを強調する一方で、他国民・他民族への否定的な側面を強調し、これを劣等視する思想に繋がりかねないというほかなく(略)
裁判所は、竹田の書籍やツイートは、韓国や韓国人を劣位に置く意識を読者に与えて偏見や差別を助長するものであると完全に認めています。


普通の名誉毀損裁判では「A氏を差別主義者と呼んでも違法ではない」止まりで、裁判所自身が「A氏は差別主義者だ」と認定することなどないのですが、今回は竹田の著書について
「偏見や差別を助長するものというほかない」
と断定し、竹田自身についても
「自国を優越的にとらえた上で、他国民・他民族を劣位に置き、笑いの対象とする意識が看取される」
「まさに『差別主義者』との評価を受ける余地があるものというほかない」

とまで言っているので、裁判所自身が竹田のことを差別主義者だと認定したと言っても過言ではありません。


完全自爆!


さらにこの差別主義者の自爆芸の面白いのがこちら。

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>>竹田が差別主義の常習者であるとの明確な根拠が示され、
>>裁判官がそれを確信できなければ、私が勝つ。



竹田は敗訴したわけですから、竹田自身が認めちゃってるわけですね。「竹田が差別主義の常習者であるとの明確な根拠が示され、裁判官がそれを確信した」ってことを。だから、竹田自身が「裁判所が竹田恒泰を差別主義者だと認定した」と認めちゃってるも同じだと言えましょう。


学習しない竹田恒泰


竹田恒泰はさらにこう言います。

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>>判決文には、私を「差別主義者」と認定する文言はありません。
>>私の手元に判決文がありますので間違いはありません。
>>認定の事実を証明できなければ貴殿は100%敗訴します。



もちろん裁判所が直接的に「竹田恒泰は差別主義者である」とは言わないわけですが、ちゃんと判決文を読めば、竹田の差別発言を列挙し、「偏見や差別を助長するものというほかない」と断言したうえで

「まさに『差別主義者』との評価を受ける余地があるものというほかない。」

とまで言っているのです。そして、裁判所の判例では、

事実摘示による名誉毀損では,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,同行為には違法性がなく、仮に事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において事実を真実と信ずるに足る相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されると解さる

となっています。


別に、一言一句全く同じじゃなくてもいいんですよ。その「重要な部分」において真実であればよいので、竹田の裁判の判決文を読めば、「裁判所が竹田恒泰を『差別主義者』と認定した」と言ったところで裁判所はほぼ間違いなく「適示された事実はその重要な部分において真実である」と判断し、仮に竹田が裁判を起こしたところで、竹田の方がほぼ100%敗訴するでしょう。


竹田が最初に裁判を起こした時も、私は

「竹田が勝訴できる要素が思い浮かばない」

「竹田の思惑とは真逆に、裁判で竹田の数々の発言が差別に当たると認められる可能性もあり、反ネトウヨ運動にとって非常に注目すべきものになる」


と予想しましたが、まさにその通りの結果となりました。



今回も竹田は「貴殿は100%敗訴します」と言っていますが、どうやら前回のことで学習しなかった御様子。もしも訴えたところで、竹田が100%敗訴するでしょう。


訴権濫用による言論抑圧を許すな


こうやって見てみると、竹田恒泰が何年も前に山崎雅弘氏相手に名誉毀損裁判を起こした際も、今回竹田が裁判をやると相手を脅しているのも、どちらも訴権を濫用して批判的言論を委縮させようとするスラップ訴訟だと考えざるを得ません。


明白なデマならば名誉毀損訴訟をするのは十分わかります。しかし、今回のように、実際に竹田は裁判所認定差別主義者と言われても仕方がないほどの判決を受けているのに、訴訟によって自身への批判を封じ込めようなど、民主主義の根幹である言論の自由を委縮させるものです。


竹田恒泰は自分が差別主義者ではないつもりでいますが、竹田の言動を見れば、どうしたって差別主義者との誹りは免れないでしょう。それを批判されたら裁判を起こすなど、あってはならないことです。


竹田恒泰のような差別主義者がのさばらない世の中を作っていかねばなりません。

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