<ざっくり言うと>
  • 「日本国憲法は国民を対象としている権利であり、外国人には及ばない」は大嘘。
  • 1978年の最高裁判決で「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と明言されている。
  • 無知な差別バカに黙れてはならない。
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無知で低知能のカスが差別主義者になるという典型

はっきり言って、こういう奴は本当に害虫だと思う。「出稼ぎクルド人による被害者の会◆埼玉クルド人問題」管理人を名乗る差別害虫です。

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日本国憲法は、日本人と外国人を明確に区別しています。
日本国憲法は国民を対象としている権利であり、外国人には及びません。日本で一時的に出稼ぎしているだけの外国人に、日本人と同等の権利はないので、デマを拡散するのはお控えください!
大嘘である!!

こんな憲法の基本のキも知らないようなバカが、自分が賢いと思って、正しいことを言っている人に「デマを拡散するな」など、恥知らずにもほどがある。


この低知能生物は、日本国憲法が「すべて国民は」と書いてあるから、外国人にはその権利が及ばないと思っているようですが、もちろんそんなことはなく、基本的人権は外国人にも保障されます。1978年の最高裁判決(マクリーン判決)でこのように明言されています。

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憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき

つまり、参政権など日本国民のみを対象にしているものを除き、「国民は」と書いてあっても外国人にもその権利保障は及ぶのです。当たり前ですよね。そうでなかったら、外国人は盗まれようが殺されようが法律で保護されないことになってしまいますし、日本国憲法が外国人に及ばないなら、外国人は法律の外で自由に動けて、何をやっても日本の刑法で取り締まることもできなくなっちゃいます。それに、憲法が外国人に及ばないなら、憲法で定められた納税の義務もなくなることになり、外国人から税金の徴収もできません。そんなバカなことあるわけないですものね。


「日本国憲法は国民を対象としている権利であり、外国人には及びません」なんて言う奴は基本的な知識のないバカな差別主義者だけです。


国籍のみを理由に外国人を区別することは違法


上記の通り、日本国憲法は外国人の人権を保障しているので、国籍のみを理由に外国人を日本人と区別することは違法行為です。

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質問:性別や国籍などを理由として差別するのは違法?
結論:犯罪・不法行為です
アトム法律事務所HP

外国人には参政権が無かったり、在留期間が限られていたり、ビザによって就労が制限されていたりしますが、他の基本的人権は保障されているのです。


この「おづぬ」を名乗る差別主義者の無知なバカの妄言に騙されないように注意しましょう。

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