<この記事で分かること>
- 公選法が想定していない「ネット選挙参謀」の出現により、民主主義が破壊されつつあること。
- 公選法は選挙運動報酬を禁じているにもかかわらず、名目を変えることで選挙運動への対価の支払いがまかり通っていること。
- この問題を広く共有し、最終的には公選法改正による選挙におけるSNS利用規制と選挙運動報酬の名目偽装禁止までもっていかねば、日本の民主主義は崩壊してしまうこと。
↓ネット選挙参謀を名乗る男性のHP。公選法が想定していないネット選挙参謀の出現により、選挙は政策が支持された者ではなく、SNSをうまく利用した者が勝つという歪んだものへと変貌しつつある
民主主義を破壊するネット選挙参謀
以前記事にしましたが、現在インターネットの「ネット選挙参謀」による民主主義破壊が起きています。普通に考えたら選挙で通らないような人物も、「選挙プランナー」なる者によって当選する事態が起きているのです。
この問題はもっと多くの人が知り、規制までもっていかねば、日本の民主主義の崩壊は必至です。まさに現状は公選法の破壊であり、民主主義の破壊そのものです。
松山市議会選で2位に2倍の差をつけて当選
今年4月26日の松山市議会選でT氏がトップ当選をしました。なんと2位に2倍以上の差をつけ、松山市議会選では史上最多得票だそうです。
しかし、この裏にはある「専業のインターネット選挙参謀」を名乗るN氏の存在がありました。
↓N氏の公式HP
N氏がいなかったらT氏が当選しなかったかと言うと、それはわかりません。しかし、T氏は4年前も無所属新人でいきなりトップ当選を果たしており、N氏の影響は計り知れません。
公職選挙法は、選挙の公正と平等を徹底的に守るために厳格な規制を設けています。
- 選挙ポスターは公営掲示板のみ(枚数・サイズ制限)
- ビラ(チラシ)の配布枚数・種類制限
- 使用車両数上限、拡声器使用時間帯(原則8時〜20時)
- 政見放送は候補者間で完全に公平な時間配分
- 有料CMは特に厳しい制限
- 看板・のぼり等の使用場所・種類・期間も細かく規定
しかし、現行法はYouTubeをはじめとするインターネット選挙運動に対してほぼ無規制です。この致命的な抜け穴により、「露出が多いものが勝つ」という極めて歪んだ選挙実態が生まれています。規制がないYouTubeとSNSを利用して露出を増やし票を得ているのです。
件のN氏は「SNSをうまく使えば地方議会選挙ならまず負けない」と豪語しています。これは、政策や人柄ではなく、SNSをうまく利用したものが勝つという、本来の選挙の在り方から全く逸脱した事態が起きていることを意味しています。
N氏の手法は以前詳しく記事にしましたので、こちらをお読みください。これがまかり通るなら、公選法など何の意味も持たなくなってしまうでしょう。
ネット選挙参謀に報酬を支払う公選法違反疑惑
公選法では選挙運動の対価に金銭を支払うことを禁じています。しかし、前述のとおり、N氏は「専業の」ネット選挙参謀であり、選挙運動により対価を得て生活を営んでいるのです。時には自ら選挙の動画の撮影やアップロードなども行っており、明らかにこれは選挙運動だと言うべきでしょう。
T氏も4年前の松山市議会選挙で、選挙参謀を務めたN氏に金銭を支払いました。しかし、収支報告書を見てみると、
「ネット発信活動サポート費用10か月分」
「ネット発信活動サポート」
「議員活動・報告のネット発信サポート代として」
としており、選挙とは関係がない風に装っています。


「専業のインターネット選挙参謀」が「選挙のネット部分をサポート」したのですから、これが選挙運動の対価であることは明らかです。

(N氏のインスタグラム。T氏の選挙のネット部分をサポートし、その後の「クライアント獲得のきっかけになった」と述べている)
にもかかわらず、形の上では選挙運動はボランティアで、当選後の議員活動のネット配信のサポートという形にして、選挙運動に金銭を支払ったという形を避けています。このようなことがまかり通っては、選挙運動への対価を禁じている公選法は有名無実なものと化してしまいます。
N氏のようなネット選挙参謀により、選挙は露出が多いことを競うSNS投稿合戦へと変貌しつつあります。しかも金銭の支払いの禁止も、選挙とは関係がない形を装うことで事実上意味のない者となっており、もはや公選法はないも同然のです。
現行法はこのような「ネット選挙参謀」の存在を想定しておらず、事実上野放しにしています。 結果、N氏のような人物が複数選挙で高い勝率を誇り、民主主義が空洞化しています。
従って、公選法には以下のような改正が絶対的に不可欠です。
- 立候補後のYouTube動画やSNS投稿回数・種類の制限
- Google・YouTube等プラットフォームへの選挙関連アルゴリズム公平性義務付け
- 選挙運動報酬の名目偽装を防ぐ透明化義務(選挙後「サポート代」禁止)
とにかく「ネットに詳しい選挙参謀を付けて露出を稼いで、アフィリエイトのように得票を得る」という手法を禁止しなければ、この「露出が多い者が勝つ」歪んだ選挙は永遠に続き、政策本位の民主主義は崩壊しまうことでしょう。
皆さんにもこの問題を広く共有していただき、拡散していただきたいです。そして、マスメディア等でも取り上げてもらうところまでもっていき、最終的には公選法を開戦して選挙のSNS利用規制と選挙運動報酬の名目偽装の禁止まで繋げていかねばならないと思っています。
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コメント
ネットのなかった頃だって地盤看板パワーや怪文書バラマキの中傷合戦あったし
イケメンだから一票とかいう寝ぼけた投票理由を却下は出来ないし
憲法には不断の努力で政治を監視することと書いてるんだから
投票した後そいつが何してるか見る責任がある
市外に遊びに出かけてばっかりの市議ジョーカー(笑)や
法案や質問書すら1回も出さないゼロゼロ議員の前科持ちな怠け者大臣や
投票は「白紙」の「全権委任状」とほざく維新や高市みたいな
義務教育の生んだ失敗作見たうえで次回も続けて投票したいと考える層は
どうやっても出てくるけど他に良さそうなのがないと答える人も増えてるから
そうした層を取り込めるプレゼンを重ねていくべきだと思う
手遅れだろ。こんだけ偏向報道印象操作しまくっておきながら今更綺麗事並べたって。SNS利用したもん勝ちになったり、国民がテレビよりSNSあてにするようになってんのは、そもそも報道しない自由行使して報道すべきモン報道しなかったり、お偉いさんに露骨に忖度してきたマスコミ兼テレビが悪い。
政治家に罵詈雑言やりすぎて敗訴した人が選挙語るの興味深いですね
上の続きなんですけど、こんなふうに書かれてどう思うか凄く聞きたいですね
書かれてねえよ。本当に嘘しか言わないな、あのデマレイシスト。
即日控訴してるから記事にしていないが、簡単に説明してやる。まず、新藤加菜の名誉毀損主張は全て却下された。「客観的な論評ではない」とか「一方的な見解」とか、そんなことは一言も書かれていない。むしろ一方的な見解なのはあのデマレイシストの方。
その上で、表現が過ぎるから名誉感情毀損が成立するという判決になったが、かなり異常な判決であり、こちらの表現のみを評価し、その目的や批判対象である新藤側の過失について検討さえしていない。新藤は自分自身で「バカにはバカって言います」など言っているのだから、新藤に「バカ」と言って名誉感情毀損が成立するわけがないのだが、その辺も一切無視した異常な判決となった。
新藤のデタラメしかない名誉毀損主張については全て却下されたということは強調しておく。こっちには嘘は一切なく、「客観的な論評ではない」とか「一方的な見解」とか、そんなことは判決文に一切書かれていない。新藤が「被告の投稿は、客観的な論評というよりも、一方的な見解に依拠した主観的な人格評価にとどまるものでした」とか言ってるなら、またあの女は大嘘をついたんだな。そんな判決は出ていねえ。