憲法53条には「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と書かれています。しかし、野党が臨時国会開催を求めているにもかかわらず、与党が応じず、その対応が憲法違反ではないか、と指摘されています(参照)。
【井上太郎の大嘘「国会修繕中だから臨時国会は開けない」:国会広報「そんなことあり得ない」】の続きを読む
【井上太郎の大嘘「国会修繕中だから臨時国会は開けない」:国会広報「そんなことあり得ない」】の続きを読む