<ざっくり言うと>
  • 「二重国籍は公選法違反」はデマ。
  • 公選法は「日本国民であること」は求めているが、「他国籍を持っていないこと」は求めていない。
  • 参議院HPの資料にも「公職選挙法上は重国籍者を排除する規定はない」と明記されている。
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↑実際には公選法に二重国籍禁止規定はない。
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「二重国籍は公選法違反」はデマ


もう蓮舫は二重国籍じゃないんですが、蓮舫の東京都知事選出馬にあたり、「二重国籍は公選法違反だ」と言ってる人たちがいるようです。
>>二重国籍って公職選挙法違反なんだけど? >>二重国籍は公職選挙違反という犯罪です >>蓮舫は公職選挙法違反の二重国籍 >>二重国籍に伴う公職選挙法疑獄 >>二重国籍問題は公選法違反 >>二重国籍を日本が認めていない以上
>>二重国籍者は日本国籍を有しないと判断される
>>何処に違反じゃ無いと言う論拠があるんだ??


もちろん全てデマ。一番下の人なんてすごいですよね。「二重国籍者は日本国籍を有しないと判断される」って、「日本国籍を持っているのに日本国籍を有しないと判断される」って言ってるわけです。意味不明もいいところですね。


公務員で二重国籍が禁じられているのは外務公務員のみ


確かに国籍法上は二重国籍者には国籍選択を義務付けていますが、選択しなかったからと言って犯罪ではなく罰則はありません。また、直ちに日本国籍が失効することもなく、二重国籍者には法務大臣から催告が行われ、それを無視した場合には国籍失効があり得ますが、実際には催告が行われたことさえ一度もありません

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第171回国会 衆議院 法務委員会 第10号 平成21年5月12日


また、議員を含む公務員で二重国籍が禁じられているのは外務公務員だけです。外務公務員法第7条第1項で、
国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない
と書かれています。これは地方公務員法でも国家公務員法でもなく、外務公務員法で定められているのです。逆に言えば、外務公務員以外の公務員にはこの規則はないわけです。


さらに、公選法は「日本国籍」が必要であることは明記していますが、二重国籍を禁じる規定はどこにもありません。

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総務省HP

そして、決定的なことに、参議院HPに第三特別調査室による
「重国籍と国籍唯一の原則~欧州の対応と我が国の状況~」
という資料がありましたが、そこにははっきりと以下のように書かれています。

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>>被選挙権と重国籍との関係については、
>>公職選挙法上は重国籍者を排除する規定はなく
>>これまでのところ、重国籍者の選挙権行使、
>>選挙による選出、公職への就任により
>>何らかの障害が生じた事例はない



したがって、二重国籍は公選法違反などではありません。


どんな批判をするにしても、事実に即したものにしてもらいたいものです。


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