<ざっくり言うと>
  • 「警察がいない場合は私人逮捕することは法律上認められている」はデマ。
  • 「犯人に逃亡の恐れがあれば、私人逮捕可能」もデマ。
  • 現行犯・準現行犯以外では一般市民に私人逮捕は認められていない。たとえ全国指名手配の凶悪犯を見ても、一般市民ができるのは警察への通報ですので、間違って私人逮捕はしないようにしましょう。逆に逮捕・監禁の罪になりかねません。
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↑全部間違いですので信じないで下さい。


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現行犯以外の私人逮捕は犯罪です


高須克弥氏による私人逮捕の呼びかけが話題になっていますが、現行犯ではない私人逮捕は逮捕・監禁の犯罪になります。


ところが、高須克弥に乗っかって、この私人逮捕の呼びかけをする人がゴロゴロ。冗談抜きで犯罪行為ですので、逆に自分が警察に逮捕されることになるのでやめましょうね。


しかし、「私人逮捕できる」と主張している人もいます。
>>私人逮捕がダメだと間違った認識が広がっているようですが、
>>YouTubeなどの再生数を上げるために
>>マッチポンプでやってた悪質行為が問題になっただけですよ。
>>警察がいない場合、私人逮捕することは法律上認められています。


>>問題となっている不逞中国人の場合は逃亡のおそれもあり、
>>また警察の捜査が始まってます。
>>見つけたら、通報でも直接の私人逮捕でもできるはずです。


大間違いです! やったら逮捕・監禁罪です。


言うまでもないことですが、一般市民に逮捕権はありません。一般人が私人逮捕できるのは現行犯か準現行犯の場合のみです。たとえ指名手配犯を見ても、一般人が逮捕することは許されません。これは刑事訴訟法第213条にはこうあります。

第213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

逆に言うと、現行犯人でなければ私人による逮捕は許されていないのです。いくつか解説も見ておきましょう。


指名手配犯は、犯行を行なってから時間が経っているので、現行犯には当たりません。
(略)
現行犯逮捕以外の逮捕は、捜査機関しかすることができず、一般人ではすることができません。
このように、一般人が指名手配犯を逮捕することはできないのです。指名手配犯を見つけたときは、最寄りの警察官に通報しましょう。

指名手配は、すでに逮捕状が発付されている容疑者を手配する手続きなので、通常逮捕が認められていない私人には指名手配犯を確保する権限がありません。
指名手配のポスターに「この人を発見したら捕まえて」ではなく「ピンときたら110番」と書いてあるのは、たとえ発見しても私人には逮捕する権限が認められていないからなのです。

つまり、本間奈々が言っている
「警察がいない場合、私人逮捕することは法律上認められています」

「見つけたら、通報でも直接の私人逮捕でもできるはずです」
も、どっちも完全な間違いですので、間違って現行犯以外を逮捕しないように注意してください。


だってそうでしょう? 「あいつ指名手配犯に似ている!」って思ったからって一般人がその辺に行く人を逮捕してたら、あちこちで逮捕だらけの無法地帯になるじゃないですか。法治国家日本ではそんなことは許されません。驚いたことに、本間奈々って早稲田大学の法学部卒なんですね。なんで私が知ってる程度の法律を、法学部卒が知らないのか。


「軽微な罪で逃走の恐れがある場合は私人逮捕可能」も間違い


また、本間も「問題となっている不逞中国人の場合は逃亡のおそれもあり…」と言っていますが、どうやら「逃亡の恐れがある場合は私人でも逮捕できる」という誤解も起きているようです。
>>何で警察に犯人を引き渡すとワイが投獄されるの?
>>あんたバカァ?
>>バカじゃなかったら罪状等具体的に示して下さいよ

>>「私人逮捕」が認められているが、
>>現行犯または直前に犯罪行為が起きた
>>準現行犯であることが要件となっている。
>>30万円以下の罰金など軽微な罰則の犯罪については、
>>犯人の住居または氏名が明らかでない場合や、
>>犯人が逃亡するおそれがある場合とあるので
>>今回は逃亡する恐れがあるのではないですか?



「罪状等具体的に示してくださいよ」って、罪状は「逮捕・監禁罪」です。3月以上7年以下の懲役に処せられます。



また、どうやらこの人は

「軽微な罰則の犯罪については、現行犯でなくても、氏名や住所が不明、もしくは逃亡の恐れがある犯人は逮捕できる」

と誤解しているようですが、事実は全くの逆で、正しくは

「軽微な罰則の犯罪については、現行犯であることに加えて、氏名や住所が不明、もしくは逃亡の恐れがある犯人は逮捕できる」


です。


刑事訴訟法第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条まで【第213条第214条第215条第216条】の規定を適用する。
と定められているように、軽微な犯罪については、現行犯で、なおかつ「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り」私人逮捕が許されるのです。


逆に言うと、軽微な犯罪で、住居もしくは氏名が明らかであったり、逃亡の恐れがない場合だと、たとえ現行犯であっても私人逮捕はできないのです。


だってそんなバンバン私人逮捕が許されたら、気に食わない奴を
「あいつ、1週間前に赤信号で横断歩道を渡りました」
とか言って私人逮捕できるようになっちゃうじゃないですか。どういう無法地帯ですか。


皆さんはたとえ指名手配犯を見つけたとしても、現行犯の場合を除き、私人逮捕なんてしないでくださいね。逮捕・監禁罪になりますからね。もちろん、ネットで「こいつを捕まえろ」なんて扇動するのも教唆罪になりかねませんので、絶対にやめてください。


指名手配犯を見つけたとき、一般市民がするべきことは、私人逮捕でも暴力でのリンチでもなく、警察への通報です。


愛国心があるなら、ちゃんと法治国家日本の法律を守ってもらいたいものですね。


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