<ざっくり言うと>
- 公選法129条で選挙当日の選挙運動は禁止されているが、特定候補者を当選させる目的ではなく嫌いな候補者を落選させる目的の落選運動は選挙当日に行っても公選法違反に当たらない。
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えー、本日東京都知事選投開票日で、当日には選挙運動をしてはいけないことになっています。
で、こんなポスト(ツイート)を見つけました

>>投票日当日の選挙運動は【禁止】
>>落選運動は【選挙運動の一種】なので、当然【禁止】です。
>>このようなデマに惑わされて、
>>知らないうちに公職選挙法違反の片棒を担がされないよう、
>>十分注意してください。
こちらある市議によるものなのですが、「デマ」と言っていますが、間違いです。落選運動は選挙活動に当たらないので、選挙当日も可能です。公選法129条では、選挙日当日の選挙運動は禁止されていますが、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
総務省のHPに「改正公職選挙法ガイドライン」というのがあり、そこに落選運動について言及がありましたので、引用します。
例えば2人しか候補がいなかった場合、一方の落選運動をするともう一方が当選することになるので公選法に引っかかるんですけど、今回みたいに50人以上も立候補している場合、特定候補者の落選を図るだけの運動は選挙運動にならないんで、公選法違反にならないんですよ。
まあ、ほぼ50人立候補していても、事前支持率2位の候補を応援している人が、事前支持率1位の人の落選運動をしたら「他の候補者の当選を図ることを目的とするもの」扱いされる恐れがあるので注意が必要ではありますが。とりあえずここで私が仮に小池百合子落選運動とか田母神俊雄落選運動とかを展開したとしても、公選法129条には引っかかりません。
というわけで、選挙では様々なデマや誤情報が流れますので、正しい情報を慎重に見極めて行動しましょうね。
ちょっと驚き。なぜ多くの人が「噛みついて」いるのかという問いに対し、こんな回答。

>>「公選法違反のリスク」という
>>不都合な真実を暴かれたからだと思いますよ。笑
いや、単に間違いを間違いだって言ってるだけだよ…。
この人、自分が「不都合な真実を暴いた」から批判されてると思ってるんですね…。ネトウヨさんにはしばしばこういう人がいますけど、別に不都合な真実でもなんでもなく、間違ってるから間違ってるって批判されてるだけなんですけど…。市議が公選法について間違ったこと言ってれば「間違ってる」って批判されるのは当然でしょう。
なんで一言「間違えちゃった」が言えないんだろう?
↓『HUNTERxHUNTER』選挙編。これ、もう10年以上前だったのね…。
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えー、本日東京都知事選投開票日で、当日には選挙運動をしてはいけないことになっています。
で、こんなポスト(ツイート)を見つけました

>>投票日当日の選挙運動は【禁止】
>>落選運動は【選挙運動の一種】なので、当然【禁止】です。
>>このようなデマに惑わされて、
>>知らないうちに公職選挙法違反の片棒を担がされないよう、
>>十分注意してください。
こちらある市議によるものなのですが、「デマ」と言っていますが、間違いです。落選運動は選挙活動に当たらないので、選挙当日も可能です。公選法129条では、選挙日当日の選挙運動は禁止されていますが、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
総務省のHPに「改正公職選挙法ガイドライン」というのがあり、そこに落選運動について言及がありましたので、引用します。
落選運動について
○ 公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限ら れない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要 かつ有利な行為であるとされている。
したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、 それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、 選挙運動となる。
ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。
(改正公職選挙法ガイドライン30頁)
例えば2人しか候補がいなかった場合、一方の落選運動をするともう一方が当選することになるので公選法に引っかかるんですけど、今回みたいに50人以上も立候補している場合、特定候補者の落選を図るだけの運動は選挙運動にならないんで、公選法違反にならないんですよ。
まあ、ほぼ50人立候補していても、事前支持率2位の候補を応援している人が、事前支持率1位の人の落選運動をしたら「他の候補者の当選を図ることを目的とするもの」扱いされる恐れがあるので注意が必要ではありますが。とりあえずここで私が仮に小池百合子落選運動とか田母神俊雄落選運動とかを展開したとしても、公選法129条には引っかかりません。
というわけで、選挙では様々なデマや誤情報が流れますので、正しい情報を慎重に見極めて行動しましょうね。
追記
ちょっと驚き。なぜ多くの人が「噛みついて」いるのかという問いに対し、こんな回答。

>>「公選法違反のリスク」という
>>不都合な真実を暴かれたからだと思いますよ。笑
いや、単に間違いを間違いだって言ってるだけだよ…。
この人、自分が「不都合な真実を暴いた」から批判されてると思ってるんですね…。ネトウヨさんにはしばしばこういう人がいますけど、別に不都合な真実でもなんでもなく、間違ってるから間違ってるって批判されてるだけなんですけど…。市議が公選法について間違ったこと言ってれば「間違ってる」って批判されるのは当然でしょう。
なんで一言「間違えちゃった」が言えないんだろう?
↓『HUNTERxHUNTER』選挙編。これ、もう10年以上前だったのね…。
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コメント
候補者自身、必然的に当選を目的としている人間が別の候補をあれこれ言った場合は、
ダメになるんでしょうか。
駄目でしょうね。他の候補を蹴落とすことが直接的に自分の当選に結び付くわけですから。
「勝とうとしない奴が最強なんだ」ってあたり
しかも相も変わらず小池氏になりましたね。絶対小池氏は「公約全然できてないのにそれでも票いれてくれるなんて都民はチョロいわね」と思ってますね。何も変わらず、辛い東京生活が続きそうです。嫌になりますね。
以外なのが蓮舫氏が3位の見込みですね。「2位じゃダメなんですか」が有名ですが、2位にすらななれなそうですね。蓮舫氏熱心に応援してる人多そうだったのにどうしたっちゃんでしょうかね?
今回の選挙
共産党と組んだことで無党派層を逃した、蓮舫自身が選挙を舐めていた(公約発表が遅い、他候補の批判ばかり、国政への踏み台)という意見の人と
連合や立憲が支持しなかったせい、国民がポピュリズムに傾倒したせい、組織票という意見の人で分かれているがここにはどちらの意見の人が多いだろうか
また別件になってしまって申し訳ないが蓮舫氏には公職選挙法違反の疑いがあるという記事を見た
これについて管理人の意見を伺いたい
蓮舫が公選法違反なら安倍も菅も維新も公選法違反定期
個人的には、今回の蓮舫さんは共産色が強すぎたというか共産党に配慮しすぎたのが敗因だと思います。
そのせいで本来なら取り込めるはずだった「無党派な反小池票」を全て石丸候補に譲ってしまった。
都民の大半は1人あたり10円/月のプロジェクションマッピングなんて気にしていないし、外苑再開発なんてそもそもそんなことしてるのも知らなかったし知っても問題視しないし。
仮に今回を機に問題を知り批判的な考えに至ったとしても、外苑の為だけに都知事を選ぼうとは思わない。
なのに都知事選択の材料として都民に突きつけた。
それが蓮舫さんの敗因だと思います。
なんjでもそう言った意見が多かった
やはり共産党に頼るべきじゃなかったということか
現執行部の泉のように共産党とは手を切り維新や国民と協力することこそ政権交代への近道ということだろうか
自民や維新がどういった選挙前の宣伝活動をしたのか教えてほしい
それと公職選挙法違反は事前運動のみならず、小池陣営に対するつばさの党のような選挙妨害も行っていたという話も聞くがそれについてもどう思うか聞かせてほしい
例えばこれとか
↓
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240517/1000104661.html
この先起訴されるか有罪判決出るかはわからんけど、これがアウトだってことは蓮舫さんもアウトかも
>自民や維新がどういった選挙前の宣伝活動をしたのか教えてほしい
自民党
⇒2016年6月14日演説(公示前)
2016年6月22日演説(公示前)
2016年7月10日参院選
維新
⇒2016年6月12日演説(公示前)
2016年6月22日演説(公示前)
2016年7月10日参院選
他にも非常に多くの人が公示前に政治活動の街頭演説をしていますが、判例法主義の立場から今回の蓮舫氏含め違法とは言えないということです