<ざっくり言うと>
  • 公選法129条で選挙当日の選挙運動は禁止されているが、特定候補者を当選させる目的ではなく嫌いな候補者を落選させる目的の落選運動は選挙当日に行っても公選法違反に当たらない。
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えー、本日東京都知事選投開票日で、当日には選挙運動をしてはいけないことになっています。


で、こんなポスト(ツイート)を見つけました

12877a11-s
>>投票日当日の選挙運動は【禁止】
>>落選運動は【選挙運動の一種】なので、当然【禁止】です。
>>このようなデマに惑わされて、
>>知らないうちに公職選挙法違反の片棒を担がされないよう、
>>十分注意してください。



こちらある市議によるものなのですが、「デマ」と言っていますが、間違いです。落選運動は選挙活動に当たらないので、選挙当日も可能です。公選法129条では、選挙日当日の選挙運動は禁止されていますが、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。



総務省のHPに「改正公職選挙法ガイドライン」というのがあり、そこに落選運動について言及がありましたので、引用します。
落選運動について
○ 公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限ら れない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要 かつ有利な行為であるとされている。

 したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、 それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、 選挙運動となる。

 ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

改正公職選挙法ガイドライン30頁)

例えば2人しか候補がいなかった場合、一方の落選運動をするともう一方が当選することになるので公選法に引っかかるんですけど、今回みたいに50人以上も立候補している場合、特定候補者の落選を図るだけの運動は選挙運動にならないんで、公選法違反にならないんですよ。


まあ、ほぼ50人立候補していても、事前支持率2位の候補を応援している人が、事前支持率1位の人の落選運動をしたら「他の候補者の当選を図ることを目的とするもの」扱いされる恐れがあるので注意が必要ではありますが。とりあえずここで私が仮に小池百合子落選運動とか田母神俊雄落選運動とかを展開したとしても、公選法129条には引っかかりません。


というわけで、選挙では様々なデマや誤情報が流れますので、正しい情報を慎重に見極めて行動しましょうね。


追記


ちょっと驚き。なぜ多くの人が「噛みついて」いるのかという問いに対し、こんな回答。

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>>「公選法違反のリスク」という
>>不都合な真実を暴かれたからだと思いますよ。笑



いや、単に間違いを間違いだって言ってるだけだよ…。


この人、自分が「不都合な真実を暴いた」から批判されてると思ってるんですね…。ネトウヨさんにはしばしばこういう人がいますけど、別に不都合な真実でもなんでもなく、間違ってるから間違ってるって批判されてるだけなんですけど…。市議が公選法について間違ったこと言ってれば「間違ってる」って批判されるのは当然でしょう。


なんで一言「間違えちゃった」が言えないんだろう?


↓『HUNTERxHUNTER』選挙編。これ、もう10年以上前だったのね…。

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