<ざっくり言うと>
  • 公選法129条で選挙当日の選挙運動は禁止されているが、特定候補者を当選させる目的ではなく嫌いな候補者を落選させる目的の落選運動は選挙当日に行っても公選法違反に当たらない。
2026y02m26d_152242850
【「『当日も落選運動は公選法違反じゃない』はデマ」はデマ】の続きを読む